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平成27年第1回定例会(第3号) 本文 2015-03-17
平成27年第1回定例会(第3号) 名簿 2015-03-17

  • "施設型給付費負担金"(/)
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  1. 長洲町議会 2015-03-17
    平成27年第1回定例会(第3号) 本文 2015-03-17


    取得元: 長洲町議会公式サイト
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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                開議(午前10時00分) ◯松井一也議長 おはようございます。ただいまから本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。  大山司朗教育委員長より、病気療養のため、本日以降の会議を欠席する旨の届け出がありましたので報告します。 ─────────────────────────────────────────── 日程第1 議案第6号 長洲町介護保険条例の一部改正について 2 ◯松井一也議長 日程第1、議案第6号「長洲町介護保険条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 3 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) おはようございます。ただいま議題となりました議案第6号、長洲町介護保険条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町介護保険条例の一部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、介護保険法第117条の規定に基づき介護保険事業計画の見直しを行うためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いします。  ここからは説明資料のほうで説明させていただきます。説明資料の新旧対照表の1ページをお願いいたします。  先ほど提案理由の中で、介護保険事業計画の見直しと申しましたが、平成27年度から平成29年度までの第6期介護保険事業計画策定に伴い保険料基準額を改定し、高齢者、要介護認定者及び給付費等の推移を検証し、算定した標準給付費見込み額及び地域支援事業見込み額等に対し、基準額軽減のため、平成26年度繰越金見込み額の一部を充当し、基準額を、失礼しました、第6期の基準額を、第5期からは400円増の5,800円としております。  それでは、新旧対照の説明に入ります。  まず、第2条第1項の平成24年度から平成26年度までを、平成27年度から平成29年度までに改めます。  また、介護保険法施行令等の改正に伴う保険料体系の見直しに伴いまして、同項に第7号から第9号までを追加し、これまで6段階、附則で規定した特例段階を含めますと7段階としていた保険料体系を、9段階に改正するものでございます。第1段階から第9段階までの基準額に乗じる割合は、第1号が0.5、第2号及び第3号が0.75、第4号が0.9、第5号の基準額が1.0、第6号が1.2、第7号が1.3、第8号が1.5、第9号が1.7となります。  第1号から第3号までは、世帯全員住民税非課税の場合となっております。また、改正後の第4号及び第5号につきましては、本人は住民税非課税ですが、同じ世帯に住民税が課税される方がおられる場合となります。改正後の第6号から第9号につきましては、本人が住民税課税の場合となります。これまで本人が住民課税の場合は、2段階となっておりましたが、4段階に細分化されます。  さらに、第2条に4項を追加する改正を行っております。第2項から第4項までは、基準所得金額を、120万円、190万円、290万円に設定する規定となりまして、第5項につきましては、消費税増税に伴います介護保険料に係る低所得者に対する保険料軽減の第1弾目として、第1段階の基準額に乗じる割合を、0.5から0.45に軽減し、保険料年額を、3万4,800円から3万1,320円にするものでございます。
     次の第4条の改正は、介護保険法施行令第38条の改正等により改正を行うものでございます。  また、条例の制定附則に第8条を追加し、医療介護総合確保推進法附則第14条に基づく町における地域支援事業の実施の猶予期間を定めております。  3ページをお願いします。  第1項は、介護予防日常生活支援総合事業についての規定でございます。この事業につきましては、要支援者に係る訪問介護、通所介護が、介護予防給付から除外され、町が実施する新たな総合事業に移行されるものでございます。  第2項は、在宅医療・介護連携推進事業についての規定でございます。この事業につきましては、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住みなれた地域で自分らしい暮らしを続けられるよう、在宅医療と介護サービスの一体的な提供に向けて、関係者の連携を推進することを目的とする事業でございます。  また、第3項は、高齢者への生活支援介護予防サービスの充実についての規定でございます。この事業につきましては、町が中心となって高齢者の生活支援介護予防についてのサービスが創出されるよう取り組む事業となります。  今回、第1項から第3項までの事業につきましては、それぞれ規則で定める日の翌日から行うものとする規定としております。第1項につきましては、法令上は遅くとも平成29年4月からの開始、その他につきましては、遅くとも平成30年4月からの開始となっております。規則で定めることとしておりますが、長洲町におきましては、第1項、第3項につきましては、平成28年度、第2項につきましては、平成30年度開始の予定としております。  最後に、この改正条例の附則としまして、議案の33ページのほうですが、第1項の施行期日は、平成27年4月1日としております。なお改正後の条例第2条第5項につきましては、法律等の改正が行われる予定のため、規則で施行期日を定めることとし、平成27年4月1日を施行期日とする予定としております。  第2項の経過措置につきましては、改正後の保険料は、平成27年度分以降の保険料から適用するとした規定でございます。  以上で、議案第6号、長洲町介護保険条例の一部改正についての説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 4 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 5 ◯大森秀久議員 お尋ねをいたします。今回、介護報酬は下がりました。しかし、介護保険料は上がる提案で、条例の、一部条例の改正が提案されておりますが、理論的には介護報酬が下がるとですね、保険料も安くなってはいいんではないかというのが普通の考え方と思いますが、それがそうならずにですね、保険料は400円上がるということをですね、中身の問題としてですね、どういうことがその中身でですね、議論されてですね、そういう提案になったのか、お聞かせをいただきたいと思います。 6 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この介護保険料の基準額につきましては、第6期ということで、この介護保険につきましてはですね、3年間を単位として保険料の基準額を出してまいります。その中で介護給付費等のとか、あるいは地域支援事業、そういったもののこの3年間にわたる標準給付見込み額というものを出してまいります。3年間ということでして、高齢者等、高齢者が今後増加してまいりますので、介護給付費につきましては、3年間増加の傾向で推移するということでございます。それに対してですね、標準給付費地域支援事業費の合計に対しまして、第1号保険が22%の負担となりますので、その額を出しまして、それに繰越金等を充てまして、この介護保険料の軽減のほうに向けるということです。そういったことで、今回、第5期とは、400円の上昇となりますが、5,800円という介護保険料となった次第でございます。  以上です。 7 ◯大森秀久議員 提案でですね、保険料の2条のところがですね、従来の六つから九つにふえておりますが、このふえてですね、それぞれ(1)から(9)までですね、これは被保険者の数といいますか、そういったのは出るもんですか。どこの部分がですね、安くなる部分もあるわけですけども、中間層がですね。そういうところがですね、どういうふうにですね、被保険者の数ですね、分けられるのかなと、分けられるという、おかしいですけども、どれぐらいの数で、こう、なのか。要するに非課税の方がどれくらいぐらいいらっしゃってですね、本人は非課税だけど、家族が課税されている方がという説明がありましたけど、それがどれくらいぐらいの世帯数でですね、配分というか、いらっしゃるのかというのを、わかる範囲で結構ですが、よろしければ。 8 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  まず、本人も含めて住民税と、住民税が非課税という、1段階から3段階までは、すみません、合計を出しておりませんが、第1段階が、27年度の大体予定で申します。第1段階が980人、それと第2段階、544人、それと第3段階が460人ということで、大体1,993人くらいが、本人も含めて世帯全員が非課税ということになります。  それから、第4段階と第5段階につきましては、本人が非課税ですけれども、ほかの世帯の中で課税者がいるという、そういう階層でございます。この方々につきましては、1,461名という、一応27年度の予定です。  それと、本人が課税という第6段階から第9段階までおられますが、この方につきましては、1,535名ということで、合計の4,989名の方が、この保険料の対象者になるという想定をいたしております。  以上です。 9 ◯大森秀久議員 (4)と(5)のですね、本人は非課税だけど、同居していらっしゃる他のですね、構成員、家族構成員の方がですね、課税の場合のことですけれども、そういう状況でですね、課税といいますか、要するに保険料が決まって、その後ですね、同居の方がですね、事情があって町外へですね、転居されるということになった場合は、世帯が分離しちゃうわけですけども、そういうふうになった時点でですね、非課税になった方に対してですね、保険料というのは、従来、その同居したときの保険料はそのまま生きてくるものなんですか。 10 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この保険料につきましては、基準日というものがございます。4月1日が基準日になりますので、その年度途中で異動とかあった場合でも、4月1日が基準日ですので、そのときの状態で、この賦課がされるということです。異動があった場合は、翌年度からということになってまいります。  以上です。 11 ◯大森秀久議員 そういうことでですね、あらかじめですね、もう非課税の御本人とですね、課税対象者の、要するに息子さんとかがいらっしゃって、そういった場合ですね、最初からですね、じゃあ、世帯をもう分離しておくと、同じ一軒の家でですね。それは可能ですか。 12 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この賦課につきましてはですね、住基をもとに課税、賦課しますので、その住基情報をもとに賦課ということで、基準日現在、4月1日の基準日現在の状況がどうであったかということになるかというふうに思います。  以上です。 13 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 14 ◯福永栄助議員 改定するに当たって、(2)のですね、令第38条第1項……、声が小さい、小さい、ひっつけてしゃべろうか。この令第38条第1項第2号に掲げるものが、5万2,200円になっていますよね。その3も同じく5万2,200円ですよね。旧のほうを見れば、3万2,400円が5万2,200円になるんですよ。そういう理解でいいんですかね。 15 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  旧のほうの第2号のこの3万2,400円という方につきましては、新しいほうでいきますと、この第1段階、第1号のほうに該当します。基準額に乗じる割合につきましては、同じく、新旧同じく0.5というふうになってまいります。  以上です。 16 ◯福永栄助議員 勘違いならごめんなさいね。第1段階ちゅうのがあれなんでしょう、後で出てくる3万1,320円とするということになるんでしょう。それで、第2段階になるんじゃないんですか、この部分ついては。第2段階と第3段階が、非課税が前提ですけども、年金収入等が80万から120万円以下が、5万2,200円でしょう。120万ば超えた場合が、5万2,200円ちゅうことでしょう。どうしてこの額が同じなのかなんですよね。  だけん、段階を定めたならば、それぞれ段階によって違うのが当たり前じゃないですか。これ、単純に考えても、これがそのまま横にこうすればですよ、この議案書を見れば、説明書を見れば、3万2,400円が5万2,200円になるという判断でいいんでしょう。 17 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  前期の、前期といいますか、旧のほうで申しますと、1号と2号、この3万2,400円の方につきましては、1号と2号の方につきましては、改正後で申しますと、二つとも第1段階のほう、1号のほうに該当するということになります。  内容、対象者としまして、生活保護、それと、すみません、旧のほうでいいますとですね、旧のほうでいきますと、1号が生活保護老齢福祉年金受給者で、世帯全員住民税非課税の方です。2号が、世帯全員住民税非課税及び前年の合計所得と課税年金収入額の合計が80万円以下の方です。この2段階の方が、新で申しますと、1号に該当するということになります。その内容としまして、生活保護、それと世帯全員住民税非課税及び前年の合計所得プラス課税年金収入額が80万円以下の方ということで、対象者の内容としてはほぼ一致するということでございます。 18 ◯福永栄助議員 確認したいんですよ。その1号、1段階ちゅうとが、その生活保護者または老齢福祉年金受給者世帯全員住民税非課税住民税非課税ちゅうとは3段階が前提でしょう。その中で、3万2,400円が3万4,800円となるんでしょう。これで、第2条の5項に、この3万1,320円ってあるじゃないですか。これが先ほど説明された45%を支払うちゅうことでしょう。50%の軽減が、5%あれして、45%を払うという形でしょう。で、その次が、この表を見れば、3万2,400円のものが、5万2,200円になるんじゃないんですかという話なんですよ。  今度は6段階を9段階に分けたでしょう。それで2段階、3段階が、0.75じゃないですか。段階を分けて、この割合が0.75と同じじゃないですか。80万超える120万以下と、120万を超える人でしょう。80万を超えて120万の間に40万ありますよね。八十何万円かもしれないじゃないですか。ここに、この表を見る限り、えらい負担が大きいじゃないですかっちゅう話ですよ。ここの表で、表を横に見ればいいんですか。 19 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) すみません、説明がわかりづらくて申しわけございません。旧のほうの1号、2号の方というのは、新のほうでいきますと1号の方に該当するようになります。この方につきましては、今回、0.5というのを0.45に軽減するということです。  それと、旧でいうと第3号ですね。3号の方が、新しいほうでいきますと2号と3号に分かれます。この新しいほうの2号と3号の方につきましては、今回の軽減措置はありませんが、第2弾として、今後、軽減措置が設けられるということの予定となっております。  以上です。 20 ◯福永栄助議員 それは17年4月に消費税を10%にしたときの話でしょう。この状態の中で、私は議論しよるとですよ。だから、その旧の要するに1、2が、新では3、4、8、ゼロ、ゼロになるわけですよね。その3の部分を、2と3に分けたという話なんですか。それで、この税率がですよ、その3の段階が非課税でしょう、これも非課税だったんでしょう。非課税を3と4に分けたわけですよね。旧があって、旧の3を分けたんでしょう。旧の1、2は、3、4、8、ゼロ、ゼロになっていたんでしょう。だから、その旧の3を分けたという話でしょう。新でいえば2と3に分けたっちゅう話でしょう。  だから、それで、旧の3を、新の2と3に分けて、金額は同じだけども、このこれを見る限りでは、この6段階でしていたのだから、下がるっちゅう感じもあるわけじゃないですか、これ、こういう形ですれば。逆に上がるところと下がるところがあるんですか。6の人はどうなるっちゅうことですか。  負担のね、私が言うのは、負担の応分の負担ちゅうか、これは応益の方法なんでしょう、介護保険というのは。だけん、何ちゅうか、この上げ方ちゅうとが、どう上げたのかちゅうとがね。要するに9段階に分けました、所得のいろんな、所得のあれによって、負担の割合を定めるわけでしょう。定めたときに、どうあれを、旧の3をどう振り分けたかっちゅう話ですよね。だから、片一方のほうは、率ですると0.75となっておるから上がった場合と、片一方の場合は、ちょっとそうでもないっちゅうことが出てきたんじゃないんですかと言いよるとですよ。公平ちゅうか、あれが保たれているんですかって話。  これを見ると、ちょっと見にくい状況じゃないですか、あなたの説明もよくわからないけども。だったら、旧のほうを持ってきて、表を持ってきて、これをこうこうしましたというならわかるけども、この見方ですれば、横から横に行く形でしょう、(2)が同じだから。  だけ、負担の割合ちゅうか、それが変わっていないんですかって。大きく負担がふえた人が出てきたんじゃないですかと。この人たちは、いわゆる所得が低い人なんですよ。ここにちょっと、応益だけども、ここにあんまり多く求めてはいけないって思うんですよ、私は。それは所得がある人が、9段階したけども、この部分にもっとでも、段階をふやしてもいいから、もっとこの部分にかけて、本来であればそこを補うべきなんですよ。そこを明確に説明してくれんですか。  だけん、私が言うのは、80万を超える120万以下でも、82万円かもしれんじゃないですか。119万円かもしれんじゃないですか。そこを明確にしてくださいよ。この介護保険ちゅうのは、国が基準を示すわけですよ、一応のね、形を。ここは介護保険福祉計画か何か立てて、3年間の見通しを立てるんでしょうが。  それで、今回は初めて9段階に広げましたっちゅう話でしょう。この中で、公平なあれが出てきたのかという、ちょっと私は疑問があるんですよね。所得の多い人に求めてもいいんですよ、本来であれば、富の分配ちゅうならば。この所得の低い人が、ちょっと言えば、率があれ、変わらなければ、この人たちに負担が大きく乗るような形になりやせんですかと思うとですよね。そこを明確にやっていただけないですかね。 21 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  まずですね、旧の1号と2号の方、この方々につきましては、基準額に0.5を掛けておりました。今度、新しくこの1段階、2段階の方が、1号に規定してあります第1段階に該当します。この方々につきます賦課の割合につきましては、基準額掛ける0.5となります。旧の3号に規定してあります方につきましては、この方々は、基準額掛ける0.75でした。今度は新しい、この方々が新しいほうでいくと、2号と3号に該当します。この方々につきましては、掛ける割合につきましては、同じく基準額掛ける0.75でございます。  それと、次に、第4段階と第5段階につきまして、ですから、新しいほうでいきますと、4号、5号でございますが、これにつきましては、住民税が本人非課税ですが、世帯に課税者がいらっしゃるということです。  旧のほうでいきますと、ここの3号と4号の間に、平成24年の改正条例で附則を設けてあって、特例の第4段階というものがございます。この方々は、基準額に0.95を掛ける。この第4号の方、6万4,800円ですね、この方、ここが基準額となります。新しいほうでいきますと、4号の方、この方につきましては、基準額掛ける0.9です。  それと、第5号につきましては、ここが基準額となります。それと旧で、ここで旧にまた移ります。第5号、この方は、基準額に1.25を掛けて、8万1,000円となっております。  それと6号につきましては、基準額に1.50を掛けて、9万7,200円というふうになっておりました。今度は、この方々がですね、この方々は本人が課税ということですけれども、2段階あったのを4段階に細分化いたします。それが6号から9号までとなります。6号につきましては、基準額に1.2を掛けます。それと7号につきましては、基準額に1.3を掛けます。8号につきましては、基準額に1.5を掛けます。第9段階につきましては、基準額に1.7を掛けます。  そういったことで、基準額よりも上の方につきましては、4段階細分化して、所得の高い方につきましては、負担がちょっと大きくなるというような形になっております。  以上でございます。 22 ◯福永栄助議員 それでですね、旧の3号でしょう、旧の3号を分けたわけですよね。分けて、2段階、新の2段階と3段階にしたわけでしょう。その中で、この0.75という割合が同じでしょう。この旧の3段階を、新の2、3段階にして、このときに0.75という割合を掛けたのが、その旧の3号の中で、80万から120万以下でしょう、120万からでしょう。片一方は120万を超えるんでしょう。だけん、ここで80万から120万、80万超えて120万以下の人でも、この中身が82万円の人もいるじゃないですかって言いよるとですよ。あるいは、119万の方もいらっしゃるかもしれん。そこで、割合が同じならば、82万円の人は、大きく上がるっちゅう形でしょう。  旧の6段階を、それを四つに分けたという話でしょう。四つに分けて、9まで持ってきたんでしょう。だから、この上の旧の3段階の人を二つに分けて、同じ割合をしないで、何のために段階をするっちゅう形ですよ。  だから、この率を変えて、変えた分は、この6段階を9段階にしたところに、ちょっとずつ上乗せして、すべきじゃなかったかと思うんですよ。  だから、所得の、年金所得の少ない人に負担が大きく乗るんじゃないですかって言いよるとですたい。 23 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  新しいほうの第2段階につきましては、世帯全員住民税非課税で、前年の合計所得プラス課税年金収入額が80万円を超え120万円以下、それと第3段階につきましては、世帯全員住民税非課税で、前年の合計所得プラス課税年金収入額が120万円を超える方、こういうふうになっておりまして、この2段階、3段階につきましては、新しい、改正後につきましては、0.75を掛けるというふうになってまいります。  しかしながらですね、この第2段階につきましては、今後消費税が10%に引き上げられるということで、それに伴いましてこの第2段階の0.75は、財源措置を受けた上で0.5に下がる予定です。それと……。 24 ◯福永栄助議員 それは先の話じゃないですか。そのときの状況にならないと、総理は上げると言ったけども、まだわからないじゃないですか。政権が変わるかもしれないんだから。その前、後でこういう措置がありますから、こういう負担をお願いしますじゃなくて、現状を見て、この負担の割合を0.75にするんじゃなくて、3段階が0.75だったら、この2段階は0.6とかしててもいいんじゃないんですかっていう話ですよ。段階を分けたんだったら、それだけ負担の割合は変わるのは当たり前じゃないですか。だからそこを、これだけの資料があってですよ、人数とかなんとか出てるじゃないですか。  ただ、もうあれにして、この割合、負担割合というのは市町村が決めることができるんでしょう。基準をこう引けば。だから、いろんなやり方がとられると思うんですよ。  だけん、この率の負担の割合が、所得でするけども、所得の中で82万円の人もいるじゃないですかって。だから、この負担を変えて、3段階0.75にするんだったら、2段階のほうが0.6なら6にしてっちゅう形もできたんじゃないですかって。何のためにこう大きく分けたか、意味がわからんのですよ。  だから、これだけの人数がわかっとるんだから、所得の割合もわかっとるじゃないですか。これに負担割合0.75をしたら、どれだけ、じゃあ、0.6にしたらどれだけっちゅうそれを出して、今度は、じゃあ、その分、足らない分は所得の多い人にちょっと負担していただこうっちゅう判断ができると思うんですよ。  あなたはもう先の話ばっかり、先の話はもうわかっているんですよ。70%がなんとか削減をするっちゅう、決めてあったでしょうが。ところが消費税が、増税ができなかったから、それが、その1段階の人に対しては50%っちゅう納めたのを、その5%上乗せで55%だから、45%の負担になったんでしょうが。そういうのはわかって言っているんですよ。  そのときまでじゃなくて、今現在、これから27年度に払う分だから。どう変わるかはわからんのです、先は。そういう方針だったかもしれませんけども、それがかなわなかったんでしょうが。だけども、第1段階、第2段階の人の部分については、50%を55%、5%乗せてやったんですよ。45になったんでしょうもん。  だから、この割合の負担の割合を、私はこの0.75っちゅう同じ割合というのが、この所得が80超えて120万以下だけども、82万の人もいるという思いがあるわけですよ。そこをいくらかの、何ちゅうかな、案を出して、じゃあ、この割合を変えようとかなんとかで、同じ割合にして、所得はこれだけで、所得のあれで持ってきたりじゃ私は駄目って、82万の人もいると思うんですよ、これ。だから、その部分は、所得の多い人に対してちょっと上乗せすれば、その分の額ぐらいは、こちらのほうで対応できるんじゃないですかと思うんですよね。だけん、もう変える気はなかっでしょう。このくらいのことは、やっても私はよかと思うんですけどね。もう3年間の見通しはできたんだから。 25 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  御存じかと思いますが、第1段階につきましては、0.5から0.45ということで、これにつきましては、通常の公費の負担割合と別枠で負担がされる、財政措置をされるということで、それに基づいてこの段階の設定をしております。  第1段階からですね、第1段階については、さらに今後、消費税の増税に伴いまして、この割合が下がる予定です。それと第2段階、それと第3段階につきましても、今後割合が下がってまいります。そういうことに、その下がる分につきましては、国、県等から財源の措置がございますので、町としても、その制度といいますか、そういったものに基づいて、この基準額を決定していきたいと、段階を決定していきたいというふうに思います。  以上でございます。 26 ◯福永栄助議員 その減額した分は、国とか県とかとか入ってくるって、それはもう1のほうでしょう。3万1,200円にするという、規定にかかわらず3万1,200円にする、この部分でしょう。この1,080円に対して国とかなんとか来るんでしょう。あなたが言ったじゃないですか、旧の1、2に対してはこういうことですよって言ったじゃないですか。それがこの3万1,200、3万1,320円とするっちゅう部分でしょうもん。本来であれば3万4,800円だけども、3万1,320円とするっちゅう話でしょうが。  私が言うとは、この2のほうですて、言うとるじゃなかですか。町長、これはどう、この割合とかなんとか見て、どう思われたんですか。ああ、これでいい、いけっていうことをおっしゃられたんだから、これをもう1回あれっていうことはなかったんですか、一切。 27 ◯町 長(中逸博光君) 福永議員が申されることも、本当にもう少し再区分化を、そういう意味じゃ、検討をやっていくような、システムをつくっていかなくちゃならないと思っておりましたが、やっぱりそういった国の制度とか、そういう県のそういうのを細分化するということで、今回、高負担の方を再負担、応分に合わせて細分化したわけでございます。そういう意味で、なかなかこういった境界、ボーダーラインにある方をどうするかっていうのは、私も大きな課題であると思っておりました。しかし、これで今回条例を上げさせていただきました。 28 ◯福永栄助議員 町長、ちょっとあれ違うのは、国が、これが基準という形ば出すけども、町全体で3年間の見通しを、介護福祉計画とか立てて、決定するでしょうが。この負担の割合ちゅうとは、それぞれ町が市町村で決めるわけですよ。だから、私は言っているんですよ。国が主導じゃなくて、町が決めるわけですから。この部分について、この2のほうは、何とかできなかったかちゅうとが、私が疑問なんですよ。0.75、0.75って、何で9段階に分けたんか、意味が。だから、分けるんだったら、0.5から始まって、1の間にどれだけ持ってくるとか、9の間に、5から9の間にどれだけあれをするとかちゅうて、それが割合でしょうもん。この段階、一つは、0.75、075、同じちゅうとがおかしかっていう話ば私はしよるとですよ。  だから、この時間はあったはずって。何通りか何通りか出してもよかったんじゃなかですかって言いよるとですたい。何も介護保険が取るなとかなんとか言わんのですよ。その上で、できるだけそういう所得の低い人たちに対しては、負担のあれが少なくなるように、あるいはその所得の多い人に、ちょっと申しわけなかばってん、負担の割合をふやしてという形を持っていけばよかったんじゃないですかと言いよるとですたい。何も介護保険そのものを否定しているわけやなかですよ。それだけきめ細やかにやれって言いよるとですたい、私は。  終わり。 29 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 30 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 31 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第6号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (起立多数) 32 ◯松井一也議長 起立多数です。したがって、議案第6号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第2 議案第7号 長洲町国民健康保険税条例の一部改正について 33 ◯松井一也議長 日程第2、議案第7号「長洲町国民健康保険税条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 34 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) ただいま議題となりました議案第7号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正について御説明いたします。
     長洲町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、国民健康保険税の税率を改正するにはこの条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  次のページをお願いします。  ここからは説明資料のほうで説明させていただきます。説明資料、新旧対照表の4ページをお願いいたします。  この議案につきましては、近年の医療費の増加等によりまして、長洲町国民健康保険会計が、平成25年度決算で、約1,560万円の赤字を出すなど、危機的な運営状況にありまして、長洲町国民健康保険税条例の一部を改正し、被保険者に保険税負担をお願いする必要があるため、税率等について条例を改正するものでございます。  町のほうからは、1月23日に国民健康保険運営協議会のほうに、税率の改正案、3案を示しまして、1月30日に答申を得ております。その中で、医療分、後期支援分、それと介護納付分の合計が、一番低い上げ幅である第1案の10.41%という案で答申を受けております。これに基づきまして、町のほうでは、改定率につきましては、医療分、後期高齢者医療支援分、介護納付金の合計での1人当たりの調定額ベースで、10.41%の改定の内容としております。  今回の改正は、国民健康保険税の税率、医療分、後期高齢者支援分、介護分についてそれぞれ所得割、資産割、均等割及び平等割の税率の改正、並びにこれに伴う7割、5割、2割の低所得者に対する、低所得者軽減世帯にかかる均等割、平等割の軽減額等について改正するものでございます。  新旧対照表の左が、現行の条文でございます。右が改正後の条文でございます。  医療分につきましては、第3条の所得割につきましては、100分の6.54を100分の8.05に改めるものでございます。  第4条の資産割につきましては、100分の38を100分の30に改めるものでございます。  第5条、均等割につきましては、2万3,500円を2万5,500円に改めるものでございます。  第5条の2の平等割につきましては、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯の2万円を2万3,500円に改めるものでございます。なお特定世帯につきましては、この額から50%減額した1万1,750円、特定継続世帯につきましては、25%減額した1万7,625円となります。  後期高齢者支援分につきましては、ページが5ページになります。第6条の所得割につきましては、100分の3.56を100分の3.75に改めるものでございます。  第7条の資産割につきましては、100分の10を100分の4.15に改めるものでございます。  第7条の2の均等割につきましては、8,300円を8,600円に改めるものでございます。  第7条の3の平等割につきましては、特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯、8,200円を8,400円に改めるものでございます。また、特定世帯につきましては、先ほどの医療分と同様、50%減額の4,200円、特定継続世帯は25%減額の6,300円となります。  介護納付金分につきましては、第8条、6ページになります、の所得割につきましては、100分の2.31を100分の3.2に改めるものでございます。  第9条の資産割につきましては、100分の10を、100分の4.85に改めるものでございます。  第9条の2の均等割につきましては、1万500円を1万800円に改めるものでございます。  第9条の3の平等割につきましては、5,500円を6,200円に改めるものでございます。  また、以上の改正に伴いまして、低所得者に対する7割、5割、2割の軽減世帯にかかる均等割、平等割の軽減額についても改正する必要があります。  均等割につきましては、軽減前の均等割に、それぞれの割合を乗じた軽減額を規定し、平等割につきましても、特定世帯以外は軽減前の平等割に、その7割、5割、2割を乗じた軽減額を規定し、特定世帯はその2分の1の軽減額、特定継続世帯は4分の1の軽減額を、医療分、後期分、介護分、それぞれにつきまして改正規定を設けております。  以上の改正が、第23条以降の改正になります。  第23条の第1号については、7割軽減の額、次のページの第2号につきましては、5割軽減の額、第3号につきましては、2割軽減の額となってまいります。  最後に、附則といたしまして、すみません、議案書の37ページに戻ります。  第1条の施行期日でございますが、平成27年4月1日としております。第2条の適用区分としまして、この改正につきましては、平成27年度以後の国保税について適用するものでございまして、平成26年度以前の国保税については従前どおり税率等の、従前どおりの税率の適用となってまいります。  以上が議案第7号、長洲町国民健康保険税条例の一部改正についての御説明でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 35 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これからは質疑を行います。質疑はありませんか。 36 ◯大森秀久議員 一つだけ伺います。長洲町の国保の世帯ですね、平均でですね、所得に対して何割、どれぐらいぐらいの割合のですね、税を払っているのかわかりますか。 37 ◯税務課長(藤井 司君) お答えいたします。  データ的には、平成24年度のデータになりますが、国保加入者の平均所得水準、長洲町の場合ですと、39万9,969円、40万円ぐらいになるかと思いますが、そのうち24年度の1人当たりの税額につきましては、8万7,596円ということで、所得に占める割合的には21%ぐらいということになるかと思います。  以上でございます。 38 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 39 ◯福永栄助議員 今度の改正で、資産割を大きく下げましたよね。これは何か考えがあってのことですか。以前の考えとどう考えが変わって、資産割を下げてきたのか。  それともう一つは、限度額がありますよね、それぞれ。限度額を超えるようなあれはなかったんですか。限度額はいじられないんでしょう。 40 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  資産割につきましては、改正案では、合計いたしますと約20%近く引き下げられております。  資産割につきましてはですね、これまで比較的安定した財源として設定されてきたかと思いますが、しかしながら、今日の社会情勢といいますか、そういった変化に伴いましてですね、資産を保有する方が、必ずしもその収入が安定しているとは言えない状況も多いかと思います。一定の固定資産を持たれている方でもですね、収入は年金のみといった方も多くおられるかと思います。そういったことで、今後そういう方も増加されるということも考えられます。  そういうことでですね、今回、応益割、応能割につきましては、応益割を3%程度ちょっと、多くの方に負担していただくということで、そういった形になっております。資産割につきましてはですね、確かにこの引き下げによって税額は減ってまいりますが、今日の今後の社会情勢等を勘案しまして、やはり資産割については今後引き下げていく必要があるのではないかというふうに考えまして、今回20%近くの引き下げの案をお示しさせていただいたところでございます。  以上です。 41 ◯福永栄助議員 昨年までは、社会的その概念が変わったちゅうけども、ことし、この27年度からの国保税に関して、資産割が社会通念上のあれが、ちょっとスタンスが変わってきましたちゅうけども、どう変わったんですか。所得があって、資産の形成をされたんじゃなかですか。それは親から譲り受けたもんもあるかもしれんけども、その資産を元手に、いわゆるさまざまな事業をされてきたんじゃなかですか。資産が全然眠っているちゅうような話でもないんでしょう。資産を活用して、所得を上げている方もいらっしゃるんでしょう。あなたが言うなら、その資産は全て寝ているような感じじゃないですか。  だから、これも同じですけども、昔の、前の考えは全て否定するんでしょうね。だったら3方式でやったらいいじゃないですか。この町のそういった所得階層とか、国保の被保険者の所得状況とか併せて、この4方式を取り入れてきたんでしょう、今までが。  だから、本来であれば、4方式をとってきたちゅうことは、応能、応益、50、50が普通なんでしょう。そこに、あれがあるんでしょう、軽減が。軽減があるんですよね。だから、本来であれば、その資産と所得で調整するんですよ。重要なんですよ、その資産割ちゅうのは。ましてやこれは土地家屋にかかる税でしょう。本来であれば、そこの部分はあれしとかな、私は、今までの考えがあったのが、それを継承すべきだろうと思うんですよね。だから、ほかの部分にこれが、比重がかかっていくんでしょう。  私は思いますよ、今回のこの率の改正ちゅうのは、25年が赤字だったですよね。赤字決算だったですよね。それはなぜかというと、歳入を多く見積もっておりましたよね。歳入が2,400万ぐらい入ってこなかったから、1,500万の赤字だったんですよね。あのときは、医療費もその保険税で賄っていたんですよね。それで、四千何百万の繰越金もあったんですよ。  だから、本来であれば、1,500万の赤字を、繰上充用という形で決算をした、なら1,500万のマイナスから26年度をスタートするんですね。その会計で1,500万円の赤字をどう解消すかちゅうとを、本来であれば保険者は考えないかんのですよ。そのための繰上充用を認めているんだから。  ところが、何の変化もなしに、また89万いくらかの赤字が発生します。累積赤字がふえてきますっちゅう話でしょう。だから、わかるんですよ。医療費はあんまり大きく変化ないんですけども、保険、被保険者が減っているから、1人当たりの医療費は上がるんですよ、これ。医療費の、医療を受けたら駄目って話じゃないんですよ。いかに医療費を抑制するかの話なんですよ。それを私から見たら、それをされたのかと思うんですよ。  赤字になりました、金がありません、一時借り上げを借りてから解消しました、次の年度、同じく赤字です、89万。その前に五百九十何万の黒字が発生する可能性があります。その一月後に、89万の赤字の見込みです。もう25年の赤字を解消するために、26年度に何とか医療費の抑制を図って、さまざまなことをやるのがあなた方の仕事なんですよ。こういう保険のあれだったら、どなたでもできますよ。その前のあれが本当にできていなかったんですよ。  レセプト点検に二人、本来で一人あるのを、保健婦を入れて四百何十万使っていますよ。何のために使ったか。そういうのがだんだん積み重なって、こういう結果になってくるんですよ、これ。保健婦を入れて、レセプト点検をした、何を求めるためにそうしたのかって、一つも見えてこないんですよ。今度慌ててデータヘルスとかなんとか、ずっとそれを前から、ずっとやってこなければ、もうあなた方は、直接家庭訪問してでも指導をするべきだったんですよ、これ。  本当に私はあれですよ、保険者としては。赤字になりました、繰入充用っちゅう制度がありますから、それで上げます。それで、このあれなんですけども、25年の決算で、26年度の一時借入金を借りて、繰上充用をされたと思うんですけども、これは、私は思うのに、この繰上充用したのは、一般会計の一時借入金ば利用したんですか。国保会計には載ってきていなかったですよ、監査報告には。4月末のあれには、国保会計のあれにはなかったちゅうことですもんね。それができるんであれば、一般会計ができるんであれば、一般会計から。今の質問を聞いて、要するに40万円しか所得がないんでしょう、それで、二十何%の保険税を払うっていうんでしょう。そういう状況なんでしょう、被保険者のあれは。だから、地域的なあれがあるから、一般会計から入れてもいいっちゅう思いが出てくるんですよ、これ。  まず、ひとり世帯ぐらいだったらいいですけども、これが何人かの家族がいる世帯だったら、大きなあれですよ、負担になりますよ、これ。1人頭8,000円ぐらいなんでしょう、増額が。それと、もう一つは、これが家族が多いときは、掛ける、それだけ来ますからね。  それと、後期高齢者医療制度の、後期医療制度の支援金、この資料をいただくとですよ、後期高齢者医療制度が、これだけの余剰金があるじゃないですか。決算で70億の黒字なんですよ。ほいで、剰余金というか基金をどれだけ持っているちゅう話なんですか、これ。単年度の決算で70億の黒字だったら、本来であれば後期支援金を減らせてもいいじゃないですか。  だから、これが国保会計のこの後期医療制度の支援金は減額になって、医療、保険の上がっても、ちゃらになるぐらいやったらわかるんですよ。ここのこういうのを一つも触っていないんでしょう。連携しているんですよ、これは、国保で取るから。片一方は70億の決算の黒字を出すような後期医療制度なんですよ、これ、広域でやっている。どれだけ町村があっとですか。45ぐらいでしょう、熊本は。それから負担の割りにしても、下げてもできるんでしょう、これ、70億もあるんだったら。その上に基金があるんだから。  だから、できるだけ医療の、医療費の負担はわかりますよ。被保険者が減ってくるから、医療費はそう伸びが急激な伸びやないけども、被保険者が減るから、1人頭の医療費が伸びるんですよ、これ。  もうちょっと、だけん、そのあたりを連携をとって、本来であれば後期高齢者の負担金を減らしてもいいですかというぐらいのあれをして、うちはちょっと医療費が上がるけども、こっちの部分を下げるから、これでこう調整するような形を持っていけば、あれは減ったけども、ちょっと医療費があるから、そら払わないかんなっちゅうと気持ちも出るけども。決算がこれだけ残った会計に出すために、また上げるんでしょう、支援金ちゅう形で。その制度だと、その制度を生かして、後期高齢者医療制度に対する支援金の額を減らすように努力すればいいんじゃないですか。大きいんですよ、今の住民生活の中で、この負担のあれは。一人だったら8,000円ぐらいで済みますけども、四人家族だったら、その収入の中で3万2,000円という形が出てくるんですよ。もっと考えましょうよ。手を打ちましょうよ。 42 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  まず、最初の資産割の問題ですけれども、先ほども申し上げましたとおりですね、社会情勢の中で、資産を保有していますが、収入が安定しているとは言えない方も多いかと思います。そういった時代といいますか、社会情勢もありますし、今後、広域化ということも進められております。周辺では、そういう資産割もないところもありますので、そのあたりも勘案してですね、資産割についてはやはり段階的に下げるべきではないかというふうに考え、このようなこととしております。  それと、医療費の適正化につきましてはですね、いつも問題となります特定健診受診率、これにつきましては、ちょっと少し古くなりますが、12月末現在で、前年度よりも4.5%ほど上昇いたしております。それと各訪問指導につきましては、保健師のほうで回って、受診勧奨とか、あるいは健康の指導とか、そういったことで回っております。それと、広報のほうでですね、皆さん方に国保の状況を啓発しまして、医療費の適正化につながるような努力をいたしております。  それと、後期高齢につきましては、この支援金につきましては、直接広域連合に行くものではありません。社会保険支払基金といいますか、そちらのほうに参りますので、熊本の広域連合がそういう状態でありますが、これにつきましては、算定された金額で支払うということになっておりますので、そこのところも考えて今回の改定というふうになっております。  以上でございます。 43 ◯福永栄助議員 その資産割を減らすということは、所得の多い人が多い市町村ですって。だから、所得割で対応できるから、所得割が50、均等割、平等割が50っちゅう計算ができるんですよ。ところが、うちは、この町は、その所得が多い人が少ないじゃないですか、今聞いた話では。だから、資産割で、その分を、足らない分を資産割で持っていたんですよ。  だから、私が言うのは、その分については、本当に応益の平等、均等割をまず計算されて、その上で応能の所得割と資産割を充てたらどうかっちゅう私は言ったじゃないですか。これをまず出しなさいって。この部分については、減額のあれがあるんでしょう。保険を守るために、国からのあれが出てくるんでしょう。ただ値上げ、値上げちゅうと、これは毎年見直さなんとですよ。  だから、あなた方は、私が思うのには、これは表を見れば、来年度は何とか黒字になります。だから前の年度の赤字を解消して、7,000円かどれだけか残るっちゅう話でしょう。その次は、その次、28年度まではいいけども、その先はわからないっちゅうことでしょう、この税率改正ぐらいでは。  だから、本来であれば、1回ね、何もなしの予算を組んでもいいから、この1年間は本当に医療費の抑制に努めて、ああ、もうやっぱり駄目ですよという形だったら、再度値上げも構いませんよ。これはね、被保険者がつくった赤字じゃないんですよ。あなた方の見積もり損ないなんですよ、これ。だから、そのために、応えるために、1年間はいろんなあれをつけてもいいから、予算を合わせといて、その中で医療費抑制を果たすためにどういう、いろんな方策をして、決算のとき、足らなかったら、もうやむを得ないですよ、それは、それだったら。そういう努力をすることが認められたら、やむを得ないと思いますよ。あなたが言うけども、広報に出しましたなんて、わからせんって、あれくらいのあれだったら。対前月比いくらふえましたとか。あれで自分たちが、どう、そんなら健康を守ろうとかなんとかっちゅう努力をするかちゅうと、ないって、それは。  だけん、もうあれでいいから、もうやるつもりないでしょう、そういうつもりはね。採決してください。 44 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 45 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 46 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第7号を採決します。  この採決は起立によって行います。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                   (起立多数) 47 ◯松井一也議長 起立多数です。したがって、議案第7号は、原案のとおり可決されました。  ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午前11時22分)                再開(午前11時33分) 48 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ─────────────────────────────────────────── 日程第3 議案第8号 長洲町行政手続条例の一部改正について 49 ◯松井一也議長 日程第3、議案第8号「長洲町行政手続条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 50 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第8号、長洲町行政手続条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町行政手続条例の一部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしましては、行政手続法の改正に伴い、町民の権利利益の保護を充実させるためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  まず、改正理由といたしまして、行政不服審査法関連3法が、平成26年6月6日に成立し、6月13日公布されました。この中で、改正行政手続法は、処分等に関する手続について、国民の権利利益の保護の充実を図るため、法令に違反する事実の是正のための処分、または行政指導を求める制度と法律の要件に適合しない行政指導の中止等を求める制度を整備する内容となっています。  つきましては、本町もこの改正を踏まえ、町民の権利利益の保護を充実させるため条例を改正するものでございます。  1枚めくっていただきます。  長洲町行政手続条例の一部を改正する条例。  長洲町行政手続条例の一部を次のように改正する。  ここからは要点のみ、新旧対照表で御説明いたします。説明資料の14ページをお開き願います。  第33条第2項に、行政指導の根拠等の提示義務を追加しております。これは町が許認可等をする権限または許認可等に基づく処分をする権限を行使して行政指導をする場合には、その根拠となる法令の条項、その条項に規定する要件、その要件に適合する理由を示すことが義務づけられました。  1枚めくっていただきます。  第34条の2では、行政指導の中止等の求めを追加しております。これは法律や条例に基づく行政指導を受けたものが、その行政指導が当該法令等に規定する要件に該当しなくなったと思う場合には、書面等で根拠を示すことで、行政指導の中止等を求めることができる制度を整備します。
     町は、この求めを受けたときは、必要な調査を行い、要件に該当しないと認めたときは、中止等の措置を行うこととなります。  第34条の3では、処分等の求めを追加しております。これは何人も法律や条例の違反事実を発見した場合、発見者が町に対して書面にて具体的な事実を摘示して、一定の処分または行政指導を求めることができる制度を整備します。町は、この求めを受けたときは、必要な調査を行い、違反事実等があると認めるときは、処分または行政指導を行うこととなります。  また、常用漢字表の改定に伴い、本則全般を改正しております。  恐れ入りますが、議案書に戻っていただきます。41ページをお願いいたします。  附則といたしまして、施行期日は平成27年4月1日でございます。  税条例においては、項ずれを改めております。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 51 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 52 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 53 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第8号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 54 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第8号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第4 議案第9号 長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の全部改            正について 55 ◯松井一也議長 日程第4、議案第9号「長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の全部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 56 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第9号、長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正について御説明いたします。長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務時間に関する条例の……、全部改正についてでございます。失礼いたしました。  長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の全部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、新たな教育長の勤務時間その他の勤務条件を定めるためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  改正の理由といたしましては、新教育長が一般職から特別職になり、給与、勤務時間その他の勤務条件の根拠であった地方公務員特例法第16条が削除され、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項が根拠となるためでございます。ただし、給与につきましては、地方自治法第204条が根拠となります。  1枚めくっていただきます。  長洲町教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例。  長洲町教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の全部を改正する。  第1条では、条例の目的を規定しております。第2条では、勤務時間その他勤務時間の条件の規定をしております。一般職員の例としております。  附則といたしまして、この条例は、平成27年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 57 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 58 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 59 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第9号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 60 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第9号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第5 議案第10号 長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について 61 ◯松井一也議長 日程第5、議案第10号「長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 62 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第10号、長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正について。  長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、新たな教育長の給与及び旅費を定めるためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  改正理由といたしましては、新教育長が一般職から特別職になり、給与等の根拠であった地方公務員特例法第16条の規定が削除され、地方自治法第204条を根拠とするためでございます。  1枚めくっていただきます。  長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例。  長洲町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。  第1条では、目的に教育長を追加しております。別表第1でも、給料表に教育長を追加しております。別表第2では、旅費表に教育長を追加し、鉄道賃の規定を実情に合わせて改定しております。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。  また、附則の第2項では、職員等の旅費に関する条例、第3項では、議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例を、それぞれ鉄道賃の規定を実情に合わせて一部改正しております。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 63 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 64 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 65 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第10号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 66 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第6 議案第11号 長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正について 67 ◯松井一也議長 日程第6、議案第11号「長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 68 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第11号、長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正について御説明いたします。  長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由といたしまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、所要の条文整備を行うとともに、行政委員等の報酬額及び費用弁償額を改定するためには、この条例を改正する必要がある。これがこの議案を提出する理由でございます。  改正理由といたしましては、平成27年4月1日より、教育委員会の構成が常勤の新教育長と非常勤の教育委員となるためでございます。  また、長洲町特別職報酬等審議会の答申を踏まえて、行政委員の報酬を改定しております。  1枚めくっていただきます。  長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例。  長洲町報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。別表1の改正箇所は、農業委員、教育委員、監査委員の報酬額を改定しております。  農業委員会は、会長が15万2,000円から15万6,800円へ、委員が14万4,000円から14万8,600円に、教育委員会は委員長を削除いたしまして、教育委員会の委員としております。委員の報酬を12万8,100円から14万8,000円に、監査委員は学識経験者が7,000円から7,500円へ、議会選出が6,500円から6,900円にそれぞれ改定しております。  また、消防団団員の出動手当額も改定しております。出動手当が1,000円から1,500円に、年末警戒が1,400円から1,500円へ改定しております。なお出動手当と年末警戒が同額となることから、年末警戒の手当額規定を削除しております。  別表第2では、教育委員会の委員長を削除し、教育委員会の委員としております。また、鉄道賃の規定を実情に合わせて改正しております。  附則といたしまして、この条例は平成27年4月1日から施行するものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 69 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 70 ◯濱崎 久議員 議案の説明の11号、ページは19ページか、19ページの上で、議会選出の監査委員の手当アップというようなことになっておりますが、議員の報酬アップ、これはあっておりませんが、議会議員の監査委員の報酬アップと、費用弁償アップというようなことに絡みまして、どういう説明をいただけますか。 71 ◯総務課長(津崎英二君) お答えいたします。  監査委員の議会選出の監査委員が、以前が6,500円が6,900円に、400円上がっております。学識経験者のほうも、7,000円から7,500円と、500円上がっております。これにつきましては、もう3年ほど前から、玉名郡の監査委員会のほうから再三郡内と歩調を合わせてくれるようにという要望等があっておりました。しかし、監査委員だけの報酬を見直すわけにいかないということで、昨年の10月から、報酬等について各課からヒアリングを行い、その結果、行政委員の農業委員会、教育委員会、監査委員を上げた次第でございます。  それと、議会議員の報酬を、なぜ今回提案しなかったかというような御質問でございますが、今回は、町長を初め三役の給与も見直しておりませんし、議会のほうからも全員協議会等でそういうような御要望というのも正式にいただいておりませんでしたので、報酬等審議会には上げておりません。  以上でございます。 72 ◯濱崎 久議員 議場に当事者がおりますが、取り扱いよろしいんですか。議員の、議会から選出をするということになりますと、議会の議員の報酬も勘案した上で、一つの報酬、あるいは費用弁償等というのが決まってくるかと思います。  そういうときに、もとになりますところの議会議員の報酬金額につきまして、そのままの状態でありますのに、それをベースとしたところの監査委員の報酬、費用弁償だけが上がってくるということにつきましては、もとになりますところの、そのもとになる議員の待遇が、この監査委員の費用弁償、費用になってくるかと思うわけですが。  そういうことを考えますと、今回のアップということは、金額的には400円ということでありますが、訂正すべきではないでしょうか。後の質問をいたしませんので、説明を詳しくしてください。
    73 ◯総務課長(津崎英二君) まず、議会議員の報酬に比例して監査委員の報酬、議選の監査委員の報酬も合わせるべきかという議員の御質問かと思いますけれど、今、私どもがこの条例を提出するに当たり報酬等審議会に上げた資料と申しますのが、県内を参考に、あるいは郡内を参考にというところで金額は決定させていただいております。その中で監査委員の報酬につきましても、玉名郡で長洲町だけが金額が安かったというところでございます。  そういうところで、先ほども申しましたように、郡の監査委員会の会長のほうからも、数年前から合わせてくださいというような要望があっておりましたので、実際今回金額を改定したものは、郡の監査委員会と同様の金額になっております。  以上でございます。 74 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 75 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 76 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第11号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 77 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第7 議案第12号 長洲町教育長の職務専念義務の特例に関する条例の制定について 78 ◯松井一也議長 日程第7、議案第12号「長洲町教育長の職務専念義務の特例に関する条例の制定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 79 ◯学校教育課長(松本英樹君) ただいま議題となりました議案第12号、長洲町教育長の職務専念義務の特例に関する条例の制定について御説明させていただきます。  長洲町教育長の職務専念義務の特例に関する条例を次のように制定する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  提案理由としまして、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴い、新たな教育長の職務専念義務の特例について定めるには、この条例を制定する必要がある。これが議案を提出する理由でございます。  改正理由としまして、新たな教育長の職務専念義務が新法第11条第5項として追加され、地方公務員法第35条と同様、条例により職務専念義務の特例を定めることができることとされております。  次のページをお開きください。  第1条に目的を示しております。第2条に職務に専念する義務の免除をうたっております。免除の対象としまして、1番目に研修を受ける場合、2番目に厚生に関する計画の実施に参加する場合、これは主に人間ドック等を受診する場合を考えられます。第3条に、この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定めるとしております。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 80 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 81 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 82 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第12号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 83 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第8 議案第13号 長洲町道路線の認定について 84 ◯松井一也議長 日程第8、議案第13号「長洲町道路線の認定について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 85 ◯建設課長(濱村満成君) ただいま議題となりました議案第13号、長洲町道路線の認定について御説明いたします。  長洲町道路線を次のように認定する。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  路線名、岩原・よけの上線、起点、長洲町大字高浜字岩原、終点、長洲町大字高浜字よけの上。  摘要としまして、路線番号281とするものでございます。  提案理由といたしまして、町道の路線を認定するには、道路法第8条第2項の規定により議会の議決を経る必要がある。これが議案を提出する理由でございます。  位置につきまして、議案説明資料にて御説明いたします。説明資料22ページをお願いいたします。  地図中に赤色の線で示しております。長洲駅南から南下する長洲駅海岸線に接する地点を起点、建浜農村公園付近交差点から北上するよけの上線に接する地点を終点といたしまして、延長が300メートルでございます。この区間を、岩原・よけの上線として、長洲町道路線を認定するものでございます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。 86 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 87 ◯磯野 博議員 1点だけお尋ねします。今現在この道路はですね、建築基準法上でではどういったものに該当するものなのでしょうか。 88 ◯建設課長(濱村満成君) 現在この道路は、4メートルの農道であります。建築基準法上では、家のほうは建てられない状況であります。 89 ◯磯野 博議員 では、今回この町道の認定ということで、今後は拡幅なり改良等をしまして、42条の第1項第1号道路、公道になるということでよろしいでしょうか。 90 ◯建設課長(濱村満成君) そのとおりでございます。 91 ◯磯野 博議員 終わります。 92 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 93 ◯福永栄助議員 この町道認定にする300メートルですね。300メートルが町道認定をして、するけども、これは定住化促進を目的としたあれでしょう。用地じゃないですけども、そういった考えに基づいたことでしょう。すると、この町道のところだけはできるけども、ほかのことはできないっちゅうことですか。ここまででとめるわけでしょう。先はもう農道という形で、建築ができないっちゅう形でしょう。 94 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  今回、議案のほうに提出しておりますこの部分につきまして、町道認定をお願いするものでありますけれども、このよけの上地区一帯につきまして、道路の計画というものは一体的に考えていく必要があると考えております。ですから、その計画を踏まえまして、今後の道路計画のほうはつくっていきたいと考えております。 95 ◯福永栄助議員 今の先ほどの発言からしますと、現在のところは、この4メートルの農道で、建築の許可は出ないっちゅうお答えですよね。この今度の質問では、これから整備していくっちゅう話ですよね、道路についてはですね。この道路が町道と認定されて、6メートル幅か何か知らんけども、町道として整備するんでしょう。整備したところには、住宅とかなんとかは建てられるようになるけども、この図面から見て、先があるじゃないですか。  だけん、後々でするっちゅうけども、これを定住化促進事業の一環として考えるならば、まず町道の設定ですよね。何でここでとめるあれがあるのかと思うとですよ。ここまで、先までやってもいいじゃないですかっちゅう思いがあっとですよね。  もういいです。 96 ◯松井一也議長 いいですか。 97 ◯福永栄助議員 町道認定だからいいです。 98 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。                  (なしの声あり) 99 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 100 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第13号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 101 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。  ここで昼食のため、しばらく休憩いたします。  なお、午後の会議は1時15分より再開いたします。                休憩(午後 0時06分)                再開(午後 1時12分) 102 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 ─────────────────────────────────────────── 日程第9 議案第14号 平成26年度長洲町一般会計補正予算について 103 ◯松井一也議長 日程第9、議案第14号「平成26年度長洲町一般会計補正予算について」を議題とします。  提案理由の説明を求めます。 104 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第14号、平成26年度長洲町一般会計補正予算第7号について御説明いたします。  平成26年度長洲町の一般会計補正予算第7号は次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,382万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億5,623万8,000円とする。第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額、並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表歳入歳出予算補正による。  繰越明許費、第2条、地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、第2表繰越明許費による。  債務負担行為の補正、第3条、債務負担行為の変更及び追加は、第3表債務負担行為補正による。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  今回の補正予算の主なものは、平成26年12月27日に閣議決定された地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策に基づき、地域住民生活等緊急支援のための交付金として、地域消費喚起生活支援型と地方創生先行型の二つのタイプの交付金が創設されまして、それぞれの趣旨を踏まえ必要な予算措置を行うものでございます。  第1表歳入歳出予算補正。  まず歳入でございます。  9款地方交付税、1項地方交付税、ともに既定額に261万7,000円を追加し、15億6,692万8,000円とするものです。これにつきましては、普通交付税の調整額の復活によるものでございます。  13款国庫支出金、既定額に3,885万7,000円を追加し、6億5,552万5,000円とするものです。2項国庫補助金、既定額に3,885万7,000円を追加し、2億1,707万5,000円とするものです。これにつきましては、地域における消費喚起に直接効果を有する生活支援に対し、国が支援する地域消費喚起生活支援型が2,757万7,000円と、地方版総合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優良施策の実施に対し国が支援する地方創生先行型が2,891万5,000円を計上しております。臨時福祉給付金事業補助金は、給付実績に基づき1,763万5,000円減額しております。  14款県支出金、既定額から764万8,000円を減額し、6億9,401万4,000円とするものです。2項県補助金、既定額から764万8,000円を減額し、4億698万9,000円とするものです。これにつきましては、子育て支援のためのプレミアム商品券助成事業補助金が84万6,000円と、青年就農給付金補助金が75万円の増額計上しております。緊急雇用創出基金事業補助金が実績に基づき924万4,000円減額しております。  歳入合計といたしまして、既定額に3,382万6,000円を追加し、65億5,623万8,000円となるものでございます。  4ページをお願いいたします。
     歳出でございます。  2款総務費、既定額に6,360万4,000円を追加し、14億9,201万1,000円とするものです。1項総務管理費、既定額に6,360万4,000円を追加し、12億2,558万7,000円とするものです。これにつきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金の地域消費喚起生活支援型事業として、長洲町商工会が発行する1億円規模のプレミアム商品券に対して、20%のプレミアム分2,000万円、それと事務経費の補助を行うプレミアム商品券発行事業補助金が、合計で2,200万円でございます。  子育て世代がプレミアム商品券を購入する場合、1世帯当たり2,000円の購入補助を、これは割引でございますが、子育て支援のためのプレミアム商品券購入補助金が158万円。学生合宿等の誘致を推進し、町内での宿泊客の増加並びに地域活性化を図ることを目的として、団体に対し宿泊費及び食事代の補助を行う地域交流合宿等応援補助金が100万円。  町民、観光客への地元消費を促すため、ぐるっと長洲スタンプラリーを開催する、ぐるっと長洲スタンプラリー事業費補助金が210万円。  それと、町内で開催いたしますスポーツ文化大会等に対して、開催経費の一部の補助を行うことで、町外からの集客を図るための町外者誘致対策補助金が20万円。  続きまして、地方創生先行型事業といたしまして、各行政区が行う事業に対して補助金を交付し、まちづくりの推進を図る地域創生推進事業支援金が507万4,000円。  工場等の立地を促進し、地元産業の振興と雇用の拡大を図るため、必要な奨励措置を行う工場等振興奨励金が795万7,000円。  空家等の適正な管理及び有効活用の促進、それと定住化の促進を図る空家対策事業が300万円。  駅南側の乱開発を防止するため、都市計画の見直し等を調査検討することで、良好な住環境を形成し、定住化の促進を図る定住促進事業が1,151万9,000円。それぞれ計上させていただいております。  また、人口動向や産業実態等を踏まえ、2015年から2019年までの5カ年間の政策目標、施策を策定する地方版総合戦略策定事業が220万4,000円でございます。  3款民生費、既定額から1,853万3,000円を減額し、24億1,004万8,000円とするものです。1項社会福祉費、既定額から1,853万3,000円を減額し、13億5,928万2,000円とするものです。この主な減額要因は、臨時福祉給付金の給付実績の減によるものでございます。  6款農林水産業費、既定額に75万円を追加し、1億9,348万円とするものです。1項農業費、既定額に75万円を追加し、1億2,996万円とするものです。これにつきましては、新規就農者の経営が軌道に乗るまでの間を支援する青年就農給付金の追加でございます。  7款商工費、1項商工費、既定額からともに775万円を減額し、4,543万円とするものです。これは町内商工業者への若年者入職促進及び地域活性化事業が、2事業所において求人への応募がなかったことにより事業を取りやめたためでございます。  14款予備費、1項予備費、ともに既定額から424万5,000円を減額し、2,490万6,000円とするものです。  歳出合計といたしまして、既定額に3,382万6,000円を追加し、65億5,623万8,000円となるものでございます。  第2表繰越明許費でございます。  2款総務費、1項総務管理費、地方創生事業6,360万4,000円、これにつきましては、地域住民生活等緊急支援のための交付金対象事業でございます。  3款民生費、2項児童福祉費、保育所等緊急整備事業4,469万5,000円、これは社会福祉法人せるふねっと21の園舎建設遅延によるものでございます。  6款農林水産業費、1項農業費、青年就農給付金事業75万円、これは県が平成27年度の給付予定額を、国の補正予算を活用して実施するためでございます。  8款土木費、2項道路橋梁費、橋梁詳細調査修繕設計事業1,043万円、これにつきましては、跨線橋の調査等の時期が3月後半へずれ込んだため、橋梁補修設計業務が2カ月程度おくれるためでございます。  1枚めくっていただきます。  第3表債務負担行為補正でございます。  町内商工業者への若年者入職促進及び地域活性化事業、限度額が317万5,000円から127万円減額し、190万5,000円とするものです。これは先ほども説明いたしましたが、二つの事業所におきまして、求人への応募がなかったことにより、事業を取りやめたためでございます。工場等振興奨励金、期間が平成28年度から平成29年度、限度額は1,591万3,000円でございます。これにつきましては、YK熊本の増設に伴う工場等振興奨励金が3年間にわたり分割するためでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 105 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 106 ◯福本みや子議員 プレミアム商品券のことでお尋ねします。いろいろ商工会に対して支援もされておりますし、今回国からの大型ということで、また大きな支援もされますけども、果たしてこのプレミアム商品券、今回で4回目か5回目だということですが、どれくらいの効果を見込んで、このような支援をされるんでしょうか。 107 ◯まちづくり課長(田成修一君) これまで、23年度から数えますと、23、24、25、26、4回、プレミアム商品券の発行に対する助成をしております。27年、今回補正で繰り越しさせていただきますと、27年度の実施になりますが、5回目となります。  効果といいますと、地元消費の、購買率の向上ということがまず一つ挙げられます。どういった数字ではかるかといいますと、商品券を購入された方に対しましてアンケートを実施されております。例えば26年度で行いましたアンケート結果で見ますと、1,115名の方が購入されております。そのうち、55%の方がふえると、消費は町内で買い物がふえるという形で答えられております。また、少しはふえるという方が20%、合計で75%の方、4分の3に当たる方が、町内での消費がふえているというような効果も見えているところでございます。  今回、総額1億2,000万、先ほど総務課長から説明がありましたけど、1億に対する20%の補助で、1億2,000万発行となります。今回もそういった形で、町内での消費が上がるんじゃないかというふうに期待しているところでございます。  以上でございます。 108 ◯福本みや子議員 消費が上がるということは、その商店の税収も上がってくるということになりますけども、税務課のほうではそれはどのように見ておられますか。 109 ◯税務課長(藤井 司君) 申しわけございません。そのあたりについての細かいデータはとっておりません。 110 ◯福本みや子議員 今回このようなまた大型が出ますし、回数も重ねてきてますので、ぜひそういうところはまたしていただきたいと思います。  それから、その商品券は非常に回を重ねるごとに、少しずつ問題点も出てきていると感じておりますけども、購入する金額とか、消費する際の何か縛りとか、そういうのは商工会のほうには要求をされておられますか。 111 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回予算を計上するに当たりまして、商工会のほうとも打ち合わせを行っております。また、商工会におかれましても、このプレミアム商品券の発行に関する実行委員会がございますので、いろいろ検討をされております。  その中で、大きく変わる点といいますか、これまでと変わる点といいますと、今までは商品券はどこの店舗でも使えると、町内全域で使えるということ、形でございました。ただ、住民の方がどこで使っているかというような動向を見ますと、やはり大きな商店等で使っている傾向がございます。どうしてもやっぱり生鮮食品とか、大型店舗で買われているということもございますので、今回は商品券を1万2,000円、1セットで発行いたしますが、そのうち9,000円はですね、どこでも使っていいと、残りの3,000円分、3枚につきましては、小型店舗、使える商店を制限させていただいたチケットにするということで見直しがなされております。  それから、大きな買い物をすると、やはり当然プレミアがありますので、便利になりますので、自動車とか、そういったものに使われる可能性があるということで、1回の買い物の制限を30万円までというような形で、今検討をされております。  それと、あと、販売の時期等につきましても、土日の販売等につきましても、どうしても仕事に行かれている方は土日しか行けないというような声がありますので、そういった販売方法についても、町のほうから要望等を出しまして、検討をされるということで、今協議を行っているところでございます。  これまでの課題等を整理いたしまして、商工会と打ち合わせている主なものにつきましては、以上のような点でございます。  以上です。 112 ◯福本みや子議員 わかりました。 113 ◯松井一也議長 ほかに質疑はありませんか。 114 ◯大森秀久議員 一つだけお尋ねします。今回、補正の中にですね、空家解体工事費等ですね、それから中古住宅リフォーム補助金ということで計上してありますけども、25年の決算のとき、9月議会のときにですね、普通のですね、住宅リフォームが、一般会計で300万ついててですね、波及効果がね、4,500万以上あったという話、聞いたんで、そういう普通のですね、住宅リフォームのですね、ほうにはですね、これは活用できなかったんですか。私は300万よりもうちょっとたくさんあったほうがいいなと思ってたもんですから、ちょっとそれを確認の意味でお尋ねしたいんですけど。 115 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回、空家の住宅リフォームにつきましては、定住を促すという点から、新たに制度を設けさせていただいております。予算的には、そういう定住を促すということと、空家の活用という点で、一般の住宅リフォーム、住んでいらっしゃる方がリフォームする場合には、10万円を上限としておりますが、今回はそういう定住を促進すると、空家を活用するというところで、上限を20万ということで、あいている住宅を活用して、リフォームして、住みよい、当然水回り等がかなり高額になってまいりますので、その辺にする方の促すという点から、新たにこの補助金をつくらせていただいているというところでございます。  また、一般の住宅リフォームにつきましては、当初予算のほうで計上させていただいておりまして、空家の活用、定住化ということで、この補助金、また、一般の空家等につきましては、例年どおりの予算措置をさせていただいている、計上させていただいているところでございます。  以上でございます。 116 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 117 ◯竹本信次議員 地方創生のですね、全体的な形で質問させていただきますけども。まず最初にですね、地方創生というのは、人口減少問題、子育て、いわゆる結婚、出産、地域の活性化、そういった形の取り組みじゃないかなというふうに思うんですね。それで、いろいろ考えられていますけども、私、一般質問でも質問しましたけども、結婚とか出産とかについてのですね、補助については考えられなかったか、まずそこをお伺いします。 118 ◯子育て支援課長(山本明子君) お答えいたします。  まず子育て支援課といたしましては、平成27年度から始まる新制度に向けて、計画に沿って確実に実行していくということが第一目標だというふうに捉えております。その中で出産から妊娠、出産、子育てと一連の切れ目ない子育てに関するシステムをどうやって支えていくか、そちらのほうが最優先でないかなというふうに考えた次第でございます。 119 ◯竹本信次議員 人口をふやすためにはですね、やっぱり結婚ちゅうのは大事な前提で、結婚しなければ子どもも生まれないわけですから。いわゆる鶏が先か卵が先かという議論になりますけども。南関町はですね、こういうのをとられて、非常に今、南関に住もうという人がふえてきているっていうふうに聞いているんですよね。ですから、基本的な考え方としてはですね、そういうことを含めて考えていってほしいということを強くお願いしておきます。  それから、その地方創生委員の報酬が、有識者が二人、1万円、それから、4,000円、委員が12人ですね。で、3回と。どういうメンバーになるかわかりませんけども、この間出ましたように、いわゆる金融機関まで含めた形の委員になるのかなというふうに思うんですけども、その回数で長洲町の将来が、たった3回ぐらいでできるのか、まず伺います。 120 ◯まちづくり課長(田成修一君) この地方創生委員につきましては、幅広く意見を聞く場ということで、委員会の立ち上げ等を検討しているところ、考えて計上させていただいております。  また、3回ということでございますが、その会議に、開催に当たりましては、各関係団体等のですね、意見を十分聞きまして、町のほうでその意見を取りまとめて、また総合的な意見を聞く場というふうに考えているところございます。まずそういった、どういう団体に聞くかといいますと、やはり産官学金労と言われるように、産業、地元の企業、経済界、それから教育関係、子育て関係と、いろんな団体ございますので、そういう方々にいろいろお話を聞いて、考えを取りまとめまして、またそれを総合的に判断いただく場が、この地方創生委員ということで考えております。  また同時に、議会のほうにも当然審議して、この総合戦略をつくっていくとされておりますので、議会の皆さんとも審議しながら総合戦略をつくり上げていくということで考えておりまして、3回で十分審議してきているというふうに考えて計上させていただいております。 121 ◯竹本信次議員 ぜひですね、ただ単に選ぶんじゃなくてですね、やっぱりよく人選をですね。有識者にしても二人、二人ですから、本当に長洲町のことを思う、思って将来のことを思うような、人選にはですね、もっと真剣に取り組んでいただきたいということと、それから、今度、地域創生推進事業特別支援事業というのがありますね。これは三人で4,000円ですか。これは2回ですか。これはどういうことをするんですか。 122 ◯まちづくり課長(田成修一君) 下のほうに、19節のほうに、地域創生推進事業支援金という形で505万円、予算を組ませていただいております。この内訳といたしましては、内訳は、各行政区に対しまして、100世帯未満の行政区につきましては9万円、100世帯から200世帯につきましては11万円、200世帯以上は13万円の上限といたしまして、地域活動で使うお金でございます。  また、それ以外にですね、特別支援事業といたしまして、地域を各行政区が活性化しようという取り組みに対しまして、特別に支援する制度といたしまして、100万円予算を組ませていただいております。その事業を審査する委員さんへの報酬ということで、町だけで審査するのもなかなか厳しい面もございますので、幅広く意見を聞くということで、その予算を計上させていただいております。  以上でございます。 123 ◯竹本信次議員 へえ、そういう批評が要るんですね。  それから、いよいよ本来に、本論の質問に入りますけども、定住基本計画策定業務委託料というのがありますよね。えらい高く、1,000万近くの費用をかけてつくられるというふうに聞いていますけども、どういうふうな形ができるのか。読んでみると、駅前の形ですよね。これが長洲町住まいづくりの基本計画、24年の3月につくられた形でですね、もう既にでき上がっているんですよね。この長洲町、24年3月につくった形の、私が議員になったときにですね、これもらって、うわあ、長洲町はすばらしい長洲町になるというふうに、駅前に学校もできて、わあ、こういうふうにすばらしい形が、長洲町の職員の皆さん方でつくられてですね、立派な基本計画がつくられているんですけども、これの検証しないままに、また、先ほども駅前のですね、家が建てられる建てられないという問題がありましたけども、そういうことをしないままに、またこう新しい形をですね。これも随分かかったんでしょう、お金。何百万かかかったわけですよね。そしてまた同じようなことを、延長でつくるわけですか。それ、どういうふうな形になるんです、これ。 124 ◯まちづくり課長(田成修一君) この住まいづくり基本計画につきまして、今議員からございましたが、この中によけの上地区の整備構想ということで位置づけております。これはあくまでも構想でございまして、今、じゃあ、この構想をどう実現化していくかということで、動き出したという、それをどう動かしていくかということで、今回予算を計上させていただいておりまして、あくまでもその住まいづくり基本計画の中では、大まかな構想を描かせていただいております。その中でどういう手法で進めていくかというところでございました。  第1段階といたしましては、土地利用の基本的なことを検討しなければいけませんし、その際、測量とか現況の設計等も行っていかなければならないと、そういった予算を今回上げさせていただいているということでございます。  今回そうすることによって、具体的にどういう土地を、どういうふうに土地を活用していくかということが、具体的なビジョンを策定することと考えております。そうすることによって、この地区は農業振興地域でございまして、農政サイドのまだまだ縛りがございます。開発するに当たっても、その縛りを解かない、解かないという言葉もちょっと不適切になりますが、その見直しを行わなければなりません。そのためには、町としてこの地域をどう開発していくかという、具体的な、こういうふうにこういう形でやっていくんだという、より具体的なビジョン等が必要となります。そのための調査経費と、その進めていくに当たっての現況測量やそういったものを行うための今回の予算を計上させていただいているというふうになります。  今後、そういうことで、地権者の方とも具体的にお話を進めていくことになりますし、なるかと思っております。ただ、先ほど町道認定いただいておりますが、じゃあ、なぜ町道認定が先かと、もうやったのかというふうになるかと思いますが、これにつきましては、実際、もう地権者の中には、いろんな土地の動きといいますか、開発の計画が示されてきております。町のほうにも相談があっております。そういった中で、道路等の整備につきましては、やはりもう家が建ってしまったら、なかなか進めていくことが難しくなりますので、今回町道認定を行って、道路整備も行っていくということで、並行してですね、取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。 125 ◯竹本信次議員 この24年につくられた中でもですね、ステップ1、ステップ2、ステップ3とあるわけですよ。そういうふうな形、手順で。これ、あれでしょう、つくられたのは皆さん結集してつくられたんでしょう、副議長含めて、前副議長ですけども、ああ、副町長ですけども。いろいろこう、そういった計画どおりに進められてきたわけですよね。これはまだ、この構想というのは生きているわけでしょう。これをもっと、じゃあ、これの延長で具体的につくると、それが1,000万もかかるんですか。 126 ◯まちづくり課長(田成修一君) その中で、基本的なビジョン等の策定につきましては、400万、それに、その以外といたしまして、現況の測量等につきましては、700万を計上して上げさせていただいております。今議員からございましたように、手持ちの資料でございますが、77ページに、第1段階、第2段階、第3段階とございます。この手順を踏んでいくに当たって、今回の調査費を上げさせていただいているというところでございます。 127 ◯竹本信次議員 私は、この地方創生という形であるならばですね、もう駅前は進んでいるわけですから、やっぱり今から長洲町をどういうふうに持っていくかということだから、駅前だけじゃなくてですね、長洲町全体の、住民からよく意見を聞きながらですね、そして、その定住基本計画策定を、例えば駅前だけじゃなくて、私も申しましたけども、できるかできないかわかりませんけども、何といいますか、宮野社宅とかですね、道路とか、そういうところにできないかとか、いろいろ人の意見を聞きながら、新しい長洲町の構想をつくり上げるちゅうのが、定住基本計画策定じゃなかっですか。 128 ◯まちづくり課長(田成修一君) 確かに長洲全体的な部分につきまして考えていくということも必要でございます。今回は、ただ、この住まいづくり基本計画の中に位置づけております、長洲駅の南側ということで、構想を持ちましたので、それに対する具体的なビジョンと、土地活用方法を含めてですね、検討させていただいて、調査させていただいて、このエリア開発の第一歩を踏み出していきたいというふうに考えているところでございます。  他のエリアにつきましても、当然道路の整備とか、そういったものを全般的に考えていく必要はあるかと思いますが、今回の予算につきましては、このエリアの開発を進めていくに当たっての第一歩という形で予算を計上させていただいております。 129 ◯竹本信次議員 そしたらですね、基本計画じゃなくて実施計画じゃないですか。これに対する実施計画、実施でしょう。これに対して実施をする計画でしょう。実施計画じゃなかですか、基本計画じゃなくて。今までこれ、基本計画をつくったわけでしょうが、これ、長洲町住まいづくり基本計画、これを今度実施するわけでしょう。じゃあ、定住基本計画じゃなくて定住実施計画じゃなかですか。 130 ◯まちづくり課長(田成修一君) 大きな構想に基づきまして、この基本的な考えをまとめようということで、基本計画とさせていただきました。その後、具体的にまた実施に移るわけですが、細かなまた計画、個別事業の計画等が入ってくるものと認識いたしまして、今回基本計画という形で予算を計上させていただいております。 131 ◯竹本信次議員 だから、どういうことをするかというのをですね、やっぱり私たちに明確に提示してほしいんですね。それによって、またいろいろな意見も出てくると思うんで、よろしくお願いしておきます。  それから、次にですね、地方創生人口ビジョン調査及び総合戦略策定、すみません、この基本計画というのは、誰がつくるんですか、これ。委託するわけでしょう。ただもう業者に頼んで、こういう冊子にしてつくるんですか。そういう前準備ちゅうのは、その地方創生委員とは全然別なんでしょう。すみません、前後して申しわけないです。 132 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回の基本計画等の策定に当たりましては、コンサルのほうにお願いをする予定でございます。具体的な内容につきましては、町、計画策定するに当たりましては、いろんな法の関係がございます。例えば都市計画法であったり、農業振興地域の整備に関する法律であったり。関連計画ございますので、その辺との縛りの整合性、また、じゃあ、この地域をどうしていくかというような合意形成等に関する調査、また、それに基づく理念等を設定いたしまして、いろいろ会議等を重ねながら、この地域のビジョンを策定していくということになります。  コンサルに全て投げるというものでございませんで、当然これは建設サイド、都市計画を扱います建設サイド、また農業、農地等を扱います農林サイド等、また、じゃあ下水、水道計画をどうするかといった、いろんな要素が含まれてきますので、当然庁内でも会議をしながら、合意形成を図りながら進めていくというふうに考えております。 133 ◯竹本信次議員 非常にこう、一般質問でも言いましたように、ことし1年はですね、非常に長洲にとって大事な年度になるというふうなことを申し上げたんで、よりよくですね、考えて、実施していただくようにお願いしたいと思います。  それから、次に、地方創生人口ビジョン調査総合戦略策定委託料というのありますよね。この人口ビジョンちゅうのは、子育て支援の中ではもうつくられているんですよね。私たちも見せてもらって、これ、質問したときには、全員協議会か何かで提示されたときに、質問したときにですね、これ、みんなで調整してつくられたんですかという形であるわけですから、やっぱりこっちの課でつくって、またこっちの課でつくって、また全体でつくって、その整合性が合わないとですね、これもうでき上がっていますよ、でしょう、子育て支援課長。私、この間、全員協議会か何かで提示されましたよね。 134 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回の人口ビジョンの調査に関しましては、子育て計画の中では、恐らく人口問題研究所の将来人口推計を出されているかと思いますが、今回は、当然日本の将来推計人口を、国立社会保障人口問題研究所が出す、そういう将来推計人口をもとに算定することになってきますが、それと同じように、現在の動向等も加えて、また総合戦略に盛り込んだ事業等によって、じゃあ何人ぐらい子どもの出生数が伸びるかとか、いろんなものを、係数を加えまして、長洲町独自の人口ビジョンを策定するということとなっていますので、いろんな要因等も含めて、このビジョンを策定しなければなりませんが、それを策定するために、計算等を、調査、検査、分析等をお願いするための調査費200万円でございます。  子育て支援課のほうで出しております人口等につきましては、将来人口等につきましては、あくまでも国、国立社会保障人口問題研究所が出しているものでの推定でございまして、それに町の現状とか、今の人口動向等を加味して、いろんな分析方法を交えた調査をする必要がございますので、その調査をお願いするということでございます。 135 ◯竹本信次議員 お願いしておきますけども、こっちで出したものと、こっちで出したものが違うようなことにならないようにだけはひとつですね。やっぱり統一してもらわないと、あれ、どっちがと、どっちがどっちだろうかというようなことがならないように、やっぱり横の調整をしながらですね、こういうようなものは、お金をかけてつくるわけですから、よろしくお願いしたいと思います。  それから、総合戦略策定委託料ですね。これも合わせて200万になっていますけども、これは委員さんと一緒になってつくるやつですか。 136 ◯まちづくり課長(田成修一君) 人口ビジョンの調査と同じように、総合戦略を策定するに当たりましては、いろんな意見収集等も行わなければなりません。そういった意味で、そういう策定に当たっての業務を一部委託すると。計画をつくり上げる、起草するに当たっては、文書をつくるに当たっては、職員で行っていきますが、そういったいろんな調査等、策定に関する調査業務を委託するということで、合わせて200万円計上させていただいております。 137 ◯竹本信次議員 そうすると、総合戦略とですね、基本計画と、いろいろなものが相まじってくるわけですよね。総合戦略策定ちゅうのは、大体上の、基本計画は先ほど聞いてわかったんですけども、どういうふうな形を委託されようとされているんですか。 138 ◯まちづくり課長(田成修一君) まず、先ほどからあっております、町の人口長期ビジョンを策定するということで、その分析等をお願いする調査内容、それから総合戦略を策定するに当たりまして、町の現状等の整理、また課題等、それから意見集約等を図ると、そういう土台を、基礎をつくるというような業務をお願いするということで、200万円計上させていただいております。それらが整った中で、町の考えを示す総合戦略をつくり上げていくと、それにつきましては町の職員のほうで対応をしてきたいというふうに思っております。  以上でございます。 139 ◯竹本信次議員 ひとつぜひ住民の皆さんの意見をですね、聞いていただいて、そして、ただ単に、先ほども、同じようにしないと思いますけども、往々にして委託というのは、全国的な形でやるわけですから、長洲町の総合戦略、長洲町の何ていいますか、人口ビジョン、本当にどういうふうな形に持っていくのか、それから策定業務をですね、基本計画、そういうことをですね、含めた形で、よくいろいろな町民の意見を聞いてですね、まとめて上げていただきたい。そしてそれが絵にならないようにですね、やっぱり生きていく形になるようにお願いしたいと思います。  それから次、ノートパソコンのリースなんですけども、これはどのくらいのリースなんですか。 140 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回、地方創生等の業務を進めていくに当たりまして、限られた職員でございます、人数でございます。その中で、人数、臨時職員等を雇用するということで、2台の……。 141 ◯竹本信次議員 月、月、どのぐらいの月。期間、期間。 142 ◯まちづくり課長(田成修一君) 1年間でございます。 143 ◯竹本信次議員 そしたらですよ、これ買うたらどうなんですか。買えないんですか。買うことは駄目なの。例えばノートパソコンは大体月1万円ぐらいですよね。12万ぐらい。すると、デスクトップだったらもっと安いですよね。もっと台数、買い取りができるならばですね、1年にして、またその後も使えるじゃないですか。そういうのは駄目なんですか。 144 ◯まちづくり課長(田成修一君) 基本的に今回は、国の補正予算であります交付金を活用して、事業を実施させていただきたいというふうに考えております。その中で、国の予算の執行上、備品の購入は、原則、財産の所有となりますので認められておりませんで、国のほうからそういったものにつきましてはリースということで対応してくれということでございましたので、こういう計上の仕方をさせていただいております。原則国の交付金が、補助、備品は認められていないということであります。  以上でございます。 145 ◯竹本信次議員 ああ、そうしたら駄目なんですかね。やりくりしてできそうだったもので質問したんですけども。ノート、しゃんむりノート型じゃないと駄目なんですか。デスクだったらもっと安くて、3台ぐらいできると思うんです。やっぱり持ち運びがいいと利用価値、ああ、そうですか。  それとですね、最後ですけども、大会等による町外者誘致対策補助金ちゅうのがありますよね。これ、2万円と10団体でしょう。2万円と10団体ですよね。団体ちゅうのは、何名が団体なんですか、を考えられていますか。これ難しかと思いますけど。 146 ◯まちづくり課長(田成修一君) 何名という規定はございませんが、団体として規約等を持っていらっしゃる団体を想定しております。例えばスポーツの体育協会関係でありますと、いろんな、サッカーだったり野球であったり柔道であったり、いろんな大会等が催されています。なかなか大会をしても、人もいっぱい寄せて、地元に貢献しているんだというような声も聞いておりましたので、今回、町内に多くの方が来ていただくように、もっと大会を盛り上げてほしいということで、こういう補助金を創設させていただいたところでございます。  これは何も体育スポーツに限らずですね、文化、いろんな文化協会の団体さんもいらっしゃるかと思いますし、例えば金魚と鯉の郷広場でも、いろんな催しをすれば、そういったのにも対象としていければというふうに考えているところでございます。  団体というものにつきましては、やはりそのサークルで活動されているというようなところで考えているところでございます。
    147 ◯竹本信次議員 大した質問じゃないんですけども。例えばですね、金魚の郷でゲートボール、今これだけ老人のゲートボールが、ゲートボールじゃなくてグラウンドゴルフですか、はやっているわけですから、熊本県大会をやったと。そしたら5名ですよね、1団体。そしたら20団体来たら、あら、10団体はいいけど、あと10団体は遠慮せないかんねちゅう問題が出てこやせんかと思って、質問したんですけども、その辺いかがですか。 148 ◯まちづくり課長(田成修一君) 大会等による町外者誘致対策補助金ということで、わかりにくい名称となっておりまして、大会を主催する方に対して補助をやるというような制度でございます。だから、先ほど申しましたように、柔道大会をする柔道協会のほうに助成すると。例えば、じゃあ、グラウンドゴルフ大会をやるということであれば、長洲町のグラウンドゴルフ協会がございますので、協会のほうに、協会の団体にやりまして、町外からたくさんの方に来ていただくと。そうすることによって、弁当だったり、いろんな飲食店も潤うんじゃないかという意味で、この補助を行うという考え方でございまして、参加する団体でございません。大会を主催する団体に向けての補助制度ということでございます。 149 ◯竹本信次議員 実施するのは、いろいろやるのはいいけども、いろんな角度からですね、プレミアム商品券にしても、いろんな、こういうふうになった場合はこうだということを常々考えておかないと、金の問題に絡んできますので、またいろいろな難しい問題になるかなということで質問させていただきました。  以上、終わります。 150 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 151 ◯荒木睦子議員 今まで各行政区に、活力創出推進事業としてやられていた分が、地域創生推進事業支援のほうに変わるんですよね。そうした場合に、今まで各行政区が防災計画をします、何をしますって言ったとき、申請したときに、今まではその補助金をもらっていた分が、今度はこの支援金になった場合は、そういう何もひもつきじゃなく、来るんでしょうか。 152 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今回の交付の対象ということで、今までは一区一創運動支援ということで、いろんなレクリエーション活動をやってくださいと、区の独自の取り組みをやってくださいちゅうことで2万円、今議員からありましたように、防災活動等につきましも2万円等を交付させていただきました。  区のほうから、各行政区のほうから、いろんなそういった縛りがあるもんだから、なかなか使いにくいというような声を多くいただいておりまして、今回は、例えば地域での保健、健康づくりに関する事業の取り組み、福祉に関する取り組み、子育て、また、ごみの減量化、環境美化、また、防犯、防災、そういったいろんな幅広く、地域でその取り組みを考えていただきまして、その取り組みの中で、この上限をもとに事業申請をいただくと。それに対して、町のほうで補助金を交付させていただくということで、より地域を生まれ変わらせるという意味で、こういう交付金制度に変えさせていただきたいというふうに考えているところでございます。あくまでも申請を、事業に基づいて申請をいただいて、それに対する交付金ということで、御理解いただきたいと思います。 153 ◯荒木睦子議員 内容で、100世帯がいくら、100世帯以上いくらって区分が書いてありますけども、これは、これだけあなたの区にあげますので、してくださいというものじゃなく、これをしますからっていうことで、補助金が来るんですか。 154 ◯まちづくり課長(田成修一君) こういう事業をやりますということで、こういうことでやっていきたいとか、いろんな区で考えていただきまして、それをもとにこの上限を、限度額を上限に交付させていただきたいということでございます。  じゃあ、仮に9万円までの行政区、支払い条件が9万円であっても、じゃあ、実際うちは7万円ぐらいしか事業ができないということであれば、7万円の交付になりますし、9万円の限度であれば、9万円を超えて実施していただければ、9万円という形になります。これはあくまでも上限額でございまして、区の創意工夫等を生み出して、活性化を図っていただきたいというような補助制度に見直していきたいと考えております。 155 ◯荒木睦子議員 でしたら、100世帯とか区分をつけなくて、金額的な限度でもいいんじゃないでしょうか。 156 ◯まちづくり課長(田成修一君) 当然この事業を創設するに当たりましては、そういう議論も行いました。ただ、やはり50世帯の区から400世帯を超える区まであります。ある程度の線を引かせていただきたいということで、100世帯未満、200世帯未満、それ以上という形の3段階を組ませていただきました。当然、行政区、均等割ということで、ある一定額を交付しまして、あとは世帯数で世帯割とかというのもございますが、今回は予算の限度もございますので、そういう世帯に応じて一律上限を設けさせていただいたということでございます。 157 ◯荒木睦子議員 大きい世帯では、たくさんの行事をしたいという希望があったときに、13万では足りないんじゃないかという御意見もあるんじゃないかと思いますけど、その辺はどんなふうにお考えですか。 158 ◯まちづくり課長(田成修一君) これまでは、先ほど言いましたように、一区一創に関しまして、支援金として2万円、防災、防犯、自主防災組織等の活動に対しまして2万円、環境美化等につきまして3万円、ほとんどの区が7万円でございました。  今回、13万円まで大きくしておりまして、こういう予算を計上させていただいて、また当然検証等も行っていかなければなりませんので、その地域の方々の声を聞きながら対応していけたらと思っております。当然これで、来年度もこういうふうにできるかというのはわかりませんが、来年度といいますか、28年度できるかわかりませんが、まずこういう形で見直させていただきまして、地域の活力といいますか、が生まれてくるような取り組みをさせていただきたいというふうに考えております。 159 ◯荒木睦子議員 はい。 160 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 161 ◯磯野 博議員 お尋ねします。空家等危険度判定業務委託料とあります。5万円の10件で50万円ということでございますが、これはどのようなことをされるのでしょうか。 162 ◯まちづくり課長(田成修一君) 平成26年度におきまして、一区一職員で、各行政区の担当職員が、空家等の調査をしております。その中で、どうしても危ない、老朽化している空家というのが13軒ございました。それから利用できない空家等々もございまして、そういった空家がございます。それをさらに専門的に見ていただこうということで、見て、その対処を考えていこうということで、この委託費を考えております。県の建築士協会のほうに御相談をしまして、1戸当たり5万円で診断等ができるということで、そういう予算を計上させていただいているというところでございます。 163 ◯磯野 博議員 この調査ですけれども、判定するためには、この空家の中に立ち入ったりとかしなければならないと思いますが、空家条例の中でですね、こういったことにもするかと思いますけれども、どの段階で踏み込むように、踏み込むといいますか、調査ができるようになるんでしょうか、この10戸に関しては。 164 ◯まちづくり課長(田成修一君) 先日、空家の条例をさせていただきましたが、まずは基本的なところにつきましては、外観の調査とか、そういったものになるかと思います。あとは所有者等を確認する中で、相談する中で、話を進めていくようになるんじゃないかと思っております。いきなり中に入ってどうのこうのというのは、まず考えておりませんので、段階を踏んだ対応をしていかなければと思っております。 165 ◯磯野 博議員 条例の中で、空家等対策協議会を設置するというようなところがありました。その中で、ここは危険家屋でないかというのを協議していただいて、それでこの協議会の中で、じゃあ調査しようとなったときに、この判定をするのでしょうか。それとも、ある程度一区一職員で、ここはもう危険ではないかというところで、事前に外観からこの調査を、この建築士、調査士会に委託して調査してもらうものなんでしょうか。 166 ◯まちづくり課長(田成修一君) あくまでも今、一区一職員で調査をさせていただいております。それに基づいて、職員がやっておりますので、専門的な調査でございませんので、その簡易調査をもとにですね、調査をしていただいて、まず資料をつくるというふうに考えております。その後、個別にいろいろ進めていくことになるかと思っておりますが、あくまでもこれは今年度実施いたしました職員による調査をもとに、またいろんな調査をお願いするということで、予算を計上させていただいております。 167 ◯磯野 博議員 今回10戸ということですけれども、23軒ほどあったということであれば、ここは23戸にというふうに、もう全部の世帯、もう今の段階でですね、危険家屋でないかというような世帯、全部計上すればよかったのではないかと思うんですけれども、なぜ10戸なのでしょうか。 168 ◯まちづくり課長(田成修一君) 全てがそういうふうに、何ていいますか、危険だというふうに考えておりませんで、あくまでも調査するに当たっては、10戸程度させていただきまして、当然周りに迷惑をかけていないとか、影響がないとか、そういったものもございます。この条件といいますのが、長洲校区と、また、家が密集している地域とそうでない地域と、またいろんな要素が、要件がございます。そういったものも加味しまして、10戸程度ということで、今回提案させていただいております。 169 ◯磯野 博議員 わかりました。  この調査、5万円ほどで果たしてできるものなんでしょうか。もしですね、専門的にやるのであれば、5万では足りないようなところも出てくるのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 170 ◯まちづくり課長(田成修一君) 熊本県の建築士協会のほうに御相談等をさせてきております。本年度いろいろ相談をしてまいりました。そういった中でこの5万円、1戸当たり5万円だろうということでの話をさせていただいております。そういった経緯を踏まえて計上させていただいております。 171 ◯磯野 博議員 この危険度の判定の業務委託というのは、本町だけ独自でされるものなんでしょうか。それとも、この地方創生の空家に対してので、県下、郡管内の横並びで同じようなものを、ほかの自治体もされるものなんでしょうか。 172 ◯まちづくり課長(田成修一君) 他市町の状況につきましては、まだ状況等は把握しておりませんが、県の建築士協会あたりと協議する中でですね、やはりこういう動きになってくるんじゃないかということで、県のほう、建築士協会の方も、こういうふうに働きかけていかなければいけないんじゃないかということで、空家等の対策は、各自治体、急務になっているというのは、どこの自治体も考えているところでございますので、この予算化つきましては、どうかわかりませんが、こういう流れになってくるんじゃないかというふうに考えております。 173 ◯磯野 博議員 最後に。5万円というふうなことが記載されていますので、必ずこの5万円を守っていただきたいと思います。決して後からですね、調査でもっと費用がかかったから高く報酬をもらえないかとか、そういうことにはなっていただかないでいただきたいと思います。  終わります。 174 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 175 ◯浦邊朝章議員 定住基本計画等策定業務委託料が上がっておりますけど、これは基本計画ということで、コンサルあたりに委託されるかと思いますが、委託される以上、その一つの方向性というかですね、そういうのはある程度持っておられると思いますが、その計画の案というか、そういうやつと、あと範囲ですね、どれぐらいのところまでとかですね。その辺を。 176 ◯まちづくり課長(田成修一君) この方向性といたしまして、まずは先ほど言いましたように、農業振興地域でございますので、その見直し、それに伴いまして都市計画に関する、都市計画法に基づくいろいろな用途指定等を視野に入れたビジョンをつくっていかなければならないというふうに思っております。そうでないと、なかなか開発が進められないという問題等がございます。  また、それと同時に、そういう見直しを行うに当たりましては、先ほど竹本議員からありましたように、しっかりとしたビジョン、これはいろんな数字的なものから、数字的なものといいますと、人口の動き、それから交通量の問題とかいろいろあります。そういったものをしっかり捉えて、つくっていきたいというふうに思っております。  エリアといたしましては、長洲駅海岸線がございますが、それから菜切川のエリアということで、ここは以前、皆さん御存じのように農村集落整備事業等が行われた区画でもございます。そういう圃場整備も行われておりまして、そういった事業への対応の仕方等も当然今から出てきますので、そういったものでそういう方向性で考えているところでございます。 177 ◯浦邊朝章議員 この地域はですね、いろいろ計画というかですね、公共施設を持ってこようかとか、住宅用地にしようかとか、いろんな今までも計画があったかと思います。その辺のところをですね、しっかりしたその目標というか、そういうものを立てていかないとですね、基本計画で全然違う方向へ進んでいく可能性もありますしですね。  それからもう一つ、調査費用として700万だったですかね、上がっておりますけど、それは単なる測量ですか。地盤調査とかそういうのは含まれていませんか。 178 ◯建設課長(濱村満成君) お答えいたします。  700万につきましては、先ほど町道認定をいただきました部分につきます道路の設計も含まれております。基本的に道路の設計計画で400万と、あと排水計画、こちらのほうが350万程度、合わせて750万程度ということになっております。  以上です。 179 ◯浦邊朝章議員 一応測量、それから道路計画とか排水計画とか、そういう費用として700万ぐらい上がっておりますけど、あの辺の地域はですね、はっきり言ってあんまり地盤よくないと思うんですよ。地盤あたりの調査とかですね、その辺もちょっと考えられていかないと、実際工事にかかってから相当な金がかかるとか、そういうことも起こり得るかと思いますけど。 180 ◯まちづくり課長(田成修一君) 地盤調査等につきましてはですね、数年前に町の土地が農村公園の近くにございますので、その土地を調査した経緯があります、簡易に調査した経緯もございます。議員おっしゃるように、地盤というのは当然大きな問題等となってまいりますので、その辺も含めて対応していきたいというふうに思います。 181 ◯浦邊朝章議員 そういうことも含めて、ここはですね、非常に計画を相当練っていかないと、洪水で敷地がつかるとかですね、いろんな問題が発生する可能性があります。だから、その辺のところを、十分調査、これからそういう基本計画されると思いますので、その辺のところも考慮して進めてほしいと思います。  以上です。 182 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 183 ◯宮本哲太郎議員 質問をいたします。先ほどの福本議員のほうからプレミアム商品券についての質問があっていましたけど、私もあえてこの問題について質問いたします。  先ほど総務課長の説明の中に、プレミアム商品券を1億円分発行する予定だから、2割の補助で2,000万ということで説明がありました。このプレミアム商品券で購入をする限度額は、大体1万円に対して1万1,000円までだから、1割の余計、プラス1割分まで購入できるということですね。町は、2割補助するから、その後、1億円だったら、今、2,000万と計画を予定されておりますので、1,000万余るわけですよ。この1,000万はどうなるんですか。 184 ◯まちづくり課長(田成修一君) これまでは1万円に対しまして、10%の1,000円でございました。今回は、国の交付金等を活用できるということ、荒尾・玉名管内を見ますと、ほぼ20%のプレミアム率をつけておりますので、そういった事情がございまして、町といたしましても、1万円に対しまして2,000円、20%のプレミアム率をつけるということで、1万円で1万2,000分の商品券が買えるというような事業になっております。  議員おっしゃいますように、1,000円というのは前回まででございまして、今回はそういう1万2,000円までのプレミアムがつくというような考え方で御理解いただければと思います。 185 ◯宮本哲太郎議員 では、確認します。今までは1割で、品物プラス1割までは買い物ができとったけど、ことし27年度になれば、27年、補正予算ですけども、27年になれば1万円プラス2割までで、2,000円まで買えると。ことしは非常に優遇されたわけですね。国の補助金、県の補助金があるために。  それと、ここに別途で、事業費が200万組まれていますよね。この事業費というのはどういう事業に対して200万の使い道がされるんですか。 186 ◯まちづくり課長(田成修一君) 説明資料のほうに、事務費ということで200万円書かせていただいております。これまでは、商工会のほうの事業でございますので、そういった事務費につきましては、商工会のほうで見られておりましたが、今回、国の交付金が交付されますので、町、国の交付金を活用いたしまして、全額事務費も見られるということで、商工会のほうに助成をいたします。  その事務費の内容でございますが、例えば商品券の印刷だとか、広報PRチラシをつくったりとか、販売員の手数料だとか、販売される方を雇いますので、臨時に雇いますので、そういった手当とか、そういったものに対して事務費を計上されております。そういうことになります。 187 ◯宮本哲太郎議員 はい、わかりました。事務費というのは、そのプレミアム商品券をつくったり、いろいろ手続をするのに手間暇がかかるから、そっちのほうに使うということですね。  それと、最後ですけど、子育て支援のためのプレミアム商品券というのは、これは子どもたちが何歳ぐらいまで可能なのか、お伺いします。 188 ◯子育て支援課長(山本明子君) お答えいたします。  今回の子育て支援のためのプレミアム商品券についてでございますが、これは国の地方の好循環拡大に向けた緊急経済対策を活用し、熊本県が実施する子育て支援のためのプレミアム商品券助成事業を一部活用するもので、子育て世帯のプレミアム商品券購入時に、1世帯2,000円の減額を行い、経済的負担の軽減を図るものでございます。  県の補助対象となるのは、未就学児、学校に上がる前の子どもさんのいらっしゃる世帯ですが、町としては中学校3年生まで引き上げて実施する予定でございます。 189 ◯宮本哲太郎議員 最終的には中学校3年までということは、給食費なんかにこのプレミアム券は使えんのですか。いや、滞納があるんでしょう、給食費なんかも。だから、そういうやつに使えないのかなと思って、今お尋ねしました。 190 ◯子育て支援課長(山本明子君) 今回は、子育て支援課のほうといたしましても、商工会に販売を委託しておりますので、給食費の助成については検討していませんでした。  以上です。 191 ◯宮本哲太郎議員 最後にお願いですけど、広範囲の用途でですね、せっかくだから使えるように、手順を考えてもらえんでしょうか。お願いします。  終わります。 192 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 193 ◯市原一廣議員 1点だけお伺いします。地方創生費の中の旅費、普通旅費、197万7,000円です。これに関しては説明資料、説明書のほうで、六つの調査費としてうたわれておりますが、目的、また内容等をお伺いしたいと思います。 194 ◯総務課長(津崎英二君) お答えいたします。  まず、総務関係調査旅費として38万円計上させていただいておりますが、これはあくまでもここに今調査を六つの課で計上させていただいております。これは先ほど来議論になっております総合戦略の策定のための調査に参るものでございまして、そこの部分にいろいろな分野がありまして、総務関係では、男女共同参画関係の出張を予定しております。  以上でございます。 195 ◯まちづくり課長(田成修一君) まちづくり課におきましては、企画関係ということで、総合戦略に伴います全般的な調査、それから定住につきましては先進地等がございますので、そういったものの調査、また観光といたしまして、この総合戦略の中に地域間連携とございます。現在、愛知県の瀬戸市あたりとも行っておりますので、そういったところでの交流を深め、そういう調査も行わせていただきたいというふうに思って計上させていただいております。 196 ◯子育て支援課長(山本明子君) 子育て支援課の調査旅費についてでございますが、やはり子育てとしてはですね、切れ目のない支援をシステム化して実施している市町村を検討しておりまして、静岡県の藤枝市などを検討して、予算を計上したところでございます。 197 ◯農林水産課長(中村敏郎君) 農林水産課としましては、現在推進しておりますアサリ関係の漁獲高向上、それと養魚関係の振興、こういったものに関しまして、先進地の情報等を取り寄せまして、所得向上等につなげるような事業に図っていきたいということで、旅費を計上しております。 198 ◯市原一廣議員 それぞれが総合戦略、あるいはこの長洲町のこれからの活性化に生かしたいということで調査されるわけですが。子育て関係が20万に対して、農林水産は55万と、倍以上の開きがありますが、これは子育て関係のほうが遠慮されたわけですか。 199 ◯子育て支援課長(山本明子君) 1回でいいかなと思って、1回分の旅費を計上しております。 200 ◯市原一廣議員 それと、ここには計上されておりませんが、環境、あるいは学力向上を目的とした教育関係等は、手を挙げられなかったわけですか。 201 ◯学校教育課長(松本英樹君) この予算の中には計上はしておりません。 202 ◯住民環境課長(田畑道尋君) 総合戦略の中には、住民環境課関係が入っておりません。 203 ◯市原一廣議員 戦略以外ではないんですか、以外で。そしたらですね、そういう調査をしたことを、次は帰ってこられて検証されるわけですね。検証して、町の創生、あるいはこれからの活性化に生かす具現化をしていかなければいけませんが、それは帰ってこられたら、誰が中心となってどのような検討会議をするとかは、もう方向性は決められているわけですか。 204 ◯まちづくり課長(田成修一君) 役場内にはですね、地方創生に関する対策会議、町長を会長といたしまして、会議を設置しております。あとはメンバーは各課長になりますが、その下に当然プロジェクトチーム等をつくりまして、プロジェクトチームというのがふさわしいかどうかわかりませんが、そういう今度は実務的なところを担う対策会議等も、検討の場をつくります。そういった中で議論を重ねて、そういう先進事例も含めて、じゃあ、長洲町ではどういうことをやるんだというふうに検討をするようになるかと思っております。その取りまとめは、まちづくり課のほうで行っていくことになるかと思いますが、そういう流れを想定しております。 205 ◯市原一廣議員 このような調査がですね、有効に生かされ、今後の長洲町の創生に向けた取り組みへと移行していただきたいと思います。  町長、一言お願いします。 206 ◯町 長(中逸博光君) 本当に長洲町の総合戦略をつくっていかなくては、これは並大抵のことではないと私も覚悟しております。そういう意味で議会の皆さん、あるいは町民の皆さん、企業の皆さんからさまざまな意見をお聞きして、つくり上げていこうと思っております。また、そのための資料を、職員がやはりいろんなところを回って、そういうノウハウを自分なりに研究して、そのときにこういう会議の場で皆様に御提言できるように、しっかりとした体制づくりも、つくっていかなくてはなりません。そういう意味で、長洲町の地方創生に向けた総合戦略をつくるために、本当に我々も一生懸命頑張っていきますので、よろしくお願い申し上げます。 207 ◯松井一也議長 ほかに質疑ありませんか。 208 ◯福永栄助議員 わからない点がありますのでお尋ねしますが、この総合戦略をつくるわけですよね。つくって、国に申請するんでしょう。だから、それは28年度内に提出するんですかね、27年ですかね。そこで国がこの事業ちゅうことを認めたところで、交付金ちゅう形で出すんでしょう。いやいや、だから、その計画、総合戦略の計画を立てなければ、国としては、ただやるだけではばらまきですからね。だから、国の、この地域にあった、特性に合ったものを考えて、そういうまちづくりとか、いわゆる仕事づくりとかというのをするための総合戦略でしょう。だから、今上げられたこの予算ちゅうのは、プレ地方創生ちゅう形でいいんですかね。先にこう、これがあれですよと。で、これからあなた方がその地域で考えて、戦略を立てて、27年度中に出して、それを国が検討して、これはあれば、地域創生交付金ちゅう形で出すちゅうことですか。なら非常に大切な策定、あれになりますよね。  今いろんな議員の方の話を聞いていけば、先ほどのあれも、活力創出事業も、本来は今まで町が全ての財源を持っていたけど、国からたまたまこの先行とかなんとか、消費とかなんとか来たから、こう来て。町として財源的に助かったようなあれですよね、そのプレミアムでもね。だけん、本来であれは27年度の予算に、プレミアム商品券として500万なら500万を計上するところが、国からそういう形で来たから、2,000万と事務費もつきますちゅうから出した形でしょう。だから、何ちゅうかな、今までやってきたことを、ただそれに合わせたような形しか思えんところもあるわけですよね。横並び的な感じもしないでもないんですよね。  これが一番大事だろうと思いますが、本当に戦略、総合戦略を立てるのが、200万でしょう。200万で、まず将来の人口ビジョンというとを策定しますよね。策定するのに200万ちゅうこと、人口の将来人口とか、さまざまなあれを考えて、これはもう専門家だろうと思うんですよね。その専門家だけに200万払うんですか。その戦略会議を、戦略、総合戦略の提出するまでを考えるのに200万ですか、合わせて200万ですか、これ。 209 ◯まちづくり課長(田成修一君) 先ほども御質問がありましたが、人口ビジョンの策定と総合戦略をつくるに当たってのいろんなデータ整理とか、課題整理等までをお願いしようと思っております。その後、いろんな町の計画だとか、事業項目とか、いろんな文書の書き上げがございますが、それにつきましては、基本的には自治体でやるということとなっておりまして、人口ビジョンの調査研究と、総合戦略を策定するに当たっての基礎的なデータ収集とか、意見集約等までを、この200万で一括して委託すると。その後の作文、文書書き上げ等、計画の盛り込み等については、町でやるというふうにしております。 210 ◯福永栄助議員 それにしては金額が安いような気がするとですよね。人口調査をして、それが何十万かもしれんけども、最終的には職員が書き込んで、国のほうに提出するということですけども、そこの取りまとめちゅうとが非常に大事じゃなかろうかと思うとですよね。そのくらいの、200万ぐらいで将来のあれが、戦略的な計画が、200万ぐらいの予算でできるのかなと思ってですね。これ、非常に重要なあれなんでしょう。地方創生ちゅうて、もう国が今まででのやり方じゃないんですよ、これは何ちゅうと、石破大臣に言わせると、PCDA何とかサイクルを活用したところで、結果も求めていくちゅう話でしょう。  この中では、1回全員協議会で説明があった、メンバーをぐるぐるずらっと並べたじゃないですか。企業の代表とかいろんな代表並べて、あのメンバーがこの策定ちゅうか、戦略、総合戦略を決めるわけですか。あのメンバーで策定して、最終的には職員がそれをまとめて、取りまとめて出すっちゅうこと。それが200万で済むわけ。200万ぐらいしかかけんでもいいわけ。 211 ◯まちづくり課長(田成修一君) 国が地方創生を打ち上げまして、町にもいろんなコンサルから照会というか、PRといいますか、が来ております。その金額もさまざまでございます。どこまでをお願いしてするのかというものがあるんですけど、その中でも、町としては必要最小限的なところをお願いすると同時に、国のほうから、先ほども言いましたように、総合戦略の内容の文章、文書作成につきましては、広く住民や産官学金労の関係者の意見を集約して、職員がみずから行うこととされておりまして、基本的にそういう人口分析とか、そういうデータ収集等をお願いするということで、この200万という委託料にさせていただいております。  いろんな提案はあっております。ただ本当にそれが妥当なのかどうかというのが私たちもわかりませんが、いろいろ業者さん、コンサル等の話を聞く中で、この金額を提案させていただいております。 212 ◯福永栄助議員 私は、コンサルタントに頼むのは、やぼだろうと思うんです。コンサルタントに頼むのはやぼだろうと。だから、本当に地域の人たちが、この長洲町が続くような形を、将来の人口ビジョンを描きながら、これが永続的に続くような形をとるわけでしょう。  それで、先ほどおっしゃられた議会の皆様との協力とかなんかちゅうけど、私たちはどう関与するちゅうことになるとですか、この問題に対して。事後、決まってから、その中身を確認するだけのことですか。 213 ◯まちづくり課長(田成修一君) 基本的にいろんなこの計画の素材といいますか、どういうことをやるかというのは、やはり産業界、産学官金労、いろんな方の意見を聞いて集約をします。その中で素案をつくります。それをもとに議会のほうとの、この策定に当たる基本方針では審議をしていくということになっておりますので、そこで議会の皆さんとのまた審議をやって、最終的に総合戦略をつくり上げるというような流れになるかというふうに思っております。 214 ◯福永栄助議員 じゃあ、その計画そのものは議決案件になるとですか。そうじゃないんでしょう。そうじゃないちゅうことになると──。誰がしゃべりよるとか。控え室は帰ってよかって、もう。  私たちなんか全員協議会じゃないと、それがあれでしょう。月大体1回ですよ。議会があるときはないでしょう。そこ、どうやってあれが、私たちのあれが、それをじっくり見てですね、あれすることができるかと思うんですよ。あなた方は議会も含めたところでって言うけども。議会としては、こうやって上がってきた中が、こういう状況だから、こういうふうなまちづくりをしなければならないとかちゅう話が、もとがわからないんでしょうね、そこの中に入っていないと。それを、その出てきたのを、ああでもない、こうでもないと言っても、もとがわからないと、いろんな協議をしてもですよ。月1回ぐらいの協議で、いつ出されるかわからないですけど、27年度中には提出するということになれば、恐らく来年度の予算から交付金が出てくるちゅうか、話だから、概算要求あたりぐらいまでには出しとかなんとでしょう。そうなら期間があまりないじゃないですかちゅう話になるでしょう。恐らく盆ぐらいですもんね、お盆あたりですもんね、概算要求ちゅうとはですね。だから、それを考えたら、どうやってそこに携わっていくのかなちゅう思いがあっとですよ。どうしましょう。  いや、その策定委員の方を信用してないちゅうわけじゃないんですよ。あなた方が議会と協議をしながらとか、あなたがおっしゃるから、いつその話ができるのかと思ってですね。なかなかあれが、スケジュール的には難しいと思うんですよ。どうですか、そこはどのように考えておられますか。 215 ◯まちづくり課長(田成修一君) 今ございましたように、これが議会の議決案件ではございません。国が示す策定に当たっての指針といたしましては、議会と十分審議をすることとされておりまして、先ほど来私のほうも、議会の皆さんと審議をさせていただきたいというふうに答弁させていただきました。
     ただ、じゃあ、どのようにやっていくかと、つきましてはですね、今後町の業務、策定に当たっての業務スケジュールと、また議会の皆さんとのその審議をする過程等もですね、詳細に打ち合わせをさせていただきながら、早々に協議をさせていただいて、進めていきたいというふうに思います。現段階で具体的にこうこうというのは、この段階では私のほうとしては、まだ決まっていないという状況でございます。申しわけございません。 216 ◯福永栄助議員 特別要求はしませんよ、私は。要求はしませんけど、あなた方がそういう考えであるならば、議会としてどういう協議をするかというなら、いつ話をまとめてくるとですかってなるわけですよ。議会も優秀な人が、能力があるとかないとかじゃなくて、優秀な人が多いですよ、私も含めて。それで、そこはね、あれはもうちゃんとしたスケジュール的にあれせんと。いいですか。  それと、介護保険対策費が減額されていますよね。地域ケア、包括ケア体制拡充事業委託料が149万ちょっと。これなんかは拡充事業という形で、その事業をあれされた残りという形でいいんですか。やるべきことをやった、その残りがこれだけ余りましたちゅう形でいいんですか。 217 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この地域包括ケア体制拡充事業委託料につきましては、この地域包括ケアシステムの構築に向けた、事務補助による包括支援センターの機能の拡充を図るための事業ということでございました。この事業、地域包括支援センターの委託先であります社会福祉協議会で、失業者を雇用して、地域包括支援センター内において、地域包括ケアに関する事務補助を行いながら、事業所内で実務研修OJTや外部研修OFFJTを通したスキルアップを図って、委託期間終了後に介護事業所等への再就職への支援を行うというような、そういった事業でございましたが、雇用したところでございますが、雇用した方の都合により、12月中で退職となりました。そういった関係の経費も含めまして、一応ここで、そこで事業完了ということで、この減額というふうになっております。 218 ◯福永栄助議員 ですから、いわゆる町が策定しなければならない地域包括ケアシステムということが、動いていないというあれなんでしょう。全然、だけん、進んでいないということでしょう。だけん、地域包括センターがあるじゃないですか。ありますよね。ないんですか。ありますよね。だけん、首ぐらい振ってちょうだいよ。それは結局、本来であれば市町村が設置するんでしょう。ところが、社会福祉協議会に委託しとるわけですよね。委託ちゅうことは、町が本来やる事業、事業じゃないけども、そういう制度なんですよね。そこが本来であれば、地域包括ケアシステムを構築しなけりゃならないんですよ。  この何ですか、主任看護師、ケアマネジャーとか、看護師さんとか、社会福祉士とかいらっしゃるんでしょう。そういう人たちが事業所につなぎ、医療機関につなぎして、この地域の包括ケアシステムちゅうとを構築するように、流れになっておるんでしょう。それの事務のお手伝いとかなんとかということで、途中でやめられたから人件費があまりましたちゅうことで、減額ちゅう形でしょう。ちゅうことは事業が、委託した事業が進んでないっちゅう話でしょう。そがんな捉えられんとですか。人件費のあまりましたって、その人の都合でやめられたからちゅうて、それは新たな違う人を入れてでもするべきじゃなかったんですか、これは。 219 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この事業につきましては、緊急雇用創出事業の特例交付金を活用した、失業者や女性の雇用機会の創出を図るための地域人づくり事業でございまして、その中で地域包括ケアシステムの構築に向けた包括支援センターの機能の拡充を図るための事業という位置づけで開始したところであります。この雇用したところですが、都合によりそういう途中で退職となりまして、県のほうともですね、協議して、再雇用による対応が難しいということで、県と協議して、事業を完了ということになっております。そういったところで、この事業はもう一応そこで、この緊急雇用事業につきましては終了ということでございますが、町のほうでも、この地域包括支援ケアシステムに向けた取り組みを、今後もしていきたいと考えておりますので、この緊急雇用事業でこういったことになりましたが、町のほうとしましては、地域包括ケアシステムに向けて、今後取り組んでいきたいというふうに考えております。  以上です。 220 ◯福永栄助議員 考えるとは、考えてよかっですよ。しかしながら、その緊急雇用とかなんとか、女性の就労支援とかなんとか、そういう話じゃないんですよ。この地域包括支援センターが、地域包括ケアシステムを構築するような本来は役割なんですよ。だから、そこに対して雇用しとるんですよ。そこが途中で、その本人さんの都合でやめられた、それはよかっですよ。だから、再雇用をしてでも、このあれを、システムを進めないかんのですよ。何で県に相談したら、県はそう言いましたから、あれって。あなた方は、この委託ちゅうとは、町がやる仕事なんですよ。だから、町がちょっとできないから、あそこにお願いしとるわけでしょう、社会福祉協議会で。そうじゃなかですか、助役。 (「助役やなか。副町長。」と呼ぶ者あり)  助役やなか。すみません、私は昔の人間だから。そう思われんですか。あなたは職員のあれだから、本当は監督しとかないかんとだから。こういうのが1個も進んどらんでしょう。何でもね、県に聞けばいいちゅう話じゃなかっですよ。  だけん、この地域創生も、この地域の特性を生かしたところで、将来の展望を考えましょうって話でしょう。そうだ、そうだって、そうだと支援の言葉もありますから。こういうのは、この目的を果たすために雇用しているんだから、その手助けとして。だから、再雇用なんですよ、本来は。いいですか。何かよかじゃなかごたっですね。  ほんなら、この臨時給付、ここもあなたのところ、あなたのところはいっぱいあるね。これはもう全て完了したわけ。残った金がこれだけ発生したから、これは減額ちゅう形でいいんですか。 221 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  この事業につきましては、もう給付のほうは完了しております。給付率が97.2%ということで、最終的な給付対象者は、3,743名、辞退者も含めて3,743名という方となっております。数字的なところは以上でございます。 222 ◯福永栄助議員 ですから、これはお年寄りに対するあれでしょう。いわゆる何ていうか、何歳以上とかなんとかの話でしょう。辞退された方もいらっしゃるの。だけん、そういうのを入れたら、もう100%ちゅうことでね。100%達成しましたけども、この金額があまりましたので、これは減額ちゅうことですか。それでよかですね。もう返事だけでよかって。 223 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) お答えいたします。  対象であるけれども、申請もされなかった方もおられます。そういうところで、この給付率が97.2%というところでございました。 224 ◯福永栄助議員 対象者だけどもということになったら、あなた方は今度逆に知らせが行ったんですか、なるわけではないですか。対象者がいるのに、知らせに、連絡がないからちゅうことになったら、知らせに行ったんですかっちゅう話になるじゃないですか。そういう方もいらっしゃいますけども、私たちの仕事としては、全て終わりました。この金額で終わりますよという形で、あとの残った金は減額にしますちゅう形ならわかるんですけど、対象者がいましたけども、連絡がとれないで。そういう不親切なことをしていいのかってなるわけ、今度。もういいです。これ以上言ったらね、私も血圧が上がりますから。  それと、一つちょっとあれですけども、この地方創生ちゅう予算が来たじゃないですかね。これが繰越明許にするんでしょう。繰越明許にするのはいいけども、予算が通っていないんですよね、まだ。あとの全部予算が、26年度の予算に計上されたけども、事業は遂行できなかったから、繰越明許にしますでしょう。だけん、繰越明許というのは、この予算が決定してから、事業を遂行することができませんので、年度がわりでできませんので、翌年度に繰り越しますちゅうのが繰越明許でしょう。だから、本来であれば、1回これを、補正予算を議決して、通過したから、繰越明許にするのが流れじゃないんですかと思うんですよね。  要するに、予算は議決しましたよと。事業ができなかったんですよ、今年度中に、さまざまなあれがありまして。だから年度をまたがって繰り越しちゅう形でとるわけでしょう。だから、地方創生が来ました、もう12月の国の補正でこれが来ましたので、12月は、2月に国を通ってきましたので、とても間に合いませんでした、臨時議会とかなんとかじゃなくて、もう3月の当初に補正予算として組ませていただきますちゅう話ですよね。これだけの金額ができました、来ましたけども、これが事業することはできません。だから繰越明許にしますっちゅう形でしょう、繰越明許をお願いしたいちゅうことで。  だったら、ここで1回議決をして、この予算案を決定して、この決定した中身を繰り越したほうがいいんじゃなかろうかと思うとですよ。 225 ◯松井一也議長 質疑の途中ですが、ここでしばらく休憩いたします。 226 ◯福永栄助議員 終わります。 227 ◯松井一也議長 休憩いたします。                休憩(午後 2時59分)                再開(午後 3時11分) 228 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  福永議員、よろしいですか。それではほかに質疑ありませんか。                  (なしの声あり) 229 ◯松井一也議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                  (なしの声あり) 230 ◯松井一也議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。  これから議案第14号を採決します。  お諮りします。本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。                 (異議なしの声あり) 231 ◯松井一也議長 異議なしと認めます。したがって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。 ─────────────────────────────────────────── 日程第10 議案第15号 平成27年度長洲町一般会計予算について(説明) 日程第11 議案第16号 平成27年度長洲町国民健康保険特別会計予算について(説明) 日程第12 議案第17号 平成27年度長洲町介護保険特別会計予算について(説明) 日程第13 議案第18号 平成27年度長洲町後期高齢者医療特別会計予算について(説明) 日程第14 議案第19号 平成27年度長洲町公共下水道特別会計予算について(説明) 日程第15 議案第20号 平成27年度長洲町浄化槽施設整備事業特別会計予算について(説明) 日程第16 議案第21号 平成27年度長洲町水道事業会計予算について(説明) 232 ◯松井一也議長 日程第10、議案第15号「平成27年度長洲町一般会計予算について」から日程第16、議案第21号「平成27年度長洲町水道事業会計予算について」までを、会議規則第37条の規定により一括議題といたします。  それぞれ提案理由の説明を求めます。 233 ◯総務課長(津崎英二君) ただいま議題となりました議案第15号、平成27年度長洲町一般会計予算について御説明いたします。  平成27年度長洲町の一般会計の予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ59億9,000万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  一時借入金、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は10億円と定める。  歳出予算の流用、第5条、地方自治法第220条第2項ただし書の規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各項間の流用。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  それでは、まず、第1表歳入歳出予算について御説明いたします。  歳入でございます。  1款町税20億170万9,000円、対前年度比6,961万7,000円、3.4%の減でございます。1項町民税7億294万6,000円、対前年度比2,210万4,000円、3.0%の減でございます。この減少要因につきましては、個人町民税が、消費増税による個人消費や企業業績の落ち込みの影響による減少を約1,500万円、法人町民税に関しましては、企業収益は前年並みかやや増収となると見込んでおりますが、大手企業の決算状況の悪化により、全体で約900万円の減少と見込んでおります。2項固定資産税11億4,117万4,000円、対前年度比5,185万9,000円、4.3%の減でございます。この要因につきましては、平成27年度は評価替えの年度となり、予算額は対前年度より大幅な減となっておりますが、消費増税前の新築住宅建築の増加や企業の設備投資の回復基調が見られております。土地の価格は、引き続き下落傾向にあるものの、下落幅が緩やかになってきております。3項軽自動車税4,323万1,000円、対前年度比180万9,000円、4.4%の増でございます。4項たばこ税1億1,435万8,000円、対前年度比253万7,000円、2.3%の増でございます。これにつきましては、たばこの値上げから消費本数が落ち込んできましたが、少しずつ回復基調というところが増加要因でございます。  2款地方譲与税から8款地方特例交付金までは、平成27年度地方財政計画に基づく対前年度比較の増減率を参考に計上しております。  2款地方譲与税4,703万8,000円、対前年度比256万1,000円、5.2%の減でございます。1項地方揮発油譲与税1,474万1,000円で、対前年度比13万8,000円、0.9%の減でございます。2項自動車重量譲与税3,229万6,000円、対前年度比242万3,000円、7.0%の減でございます。3項地方道路譲与税につきましては、存目の1,000円でございます。  3款利子割交付金、1項利子割交付金、ともに271万7,000円で、対前年度比76万6,000円、22.0%の減でございます。  4款配当割交付金、1項配当割交付金、ともに501万3,000円で、対前年度比96万4,000円、23.8%の増でございます。  5款株式等譲渡所得割交付金、1項株式等譲渡割所得交付金、ともに183万6,000円、対前年度比117万8,000円、179.0%の増でございます。  6款地方消費税交付金、1項地方消費税交付金、ともに2億8,016万2,000円、対前年度比6,307万4,000円、29.1%の増でございます。  7款自動車取得税交付金、1項自動車取得税交付金、ともに707万5,000円、対前年度比170万3,000円、31.7%の増でございます。  8款地方特例交付金、1項地方特例交付金、ともに429万9,000円、対前年度比14万7,000円、3.3%の減でございます。  9款地方交付税、1項地方交付税、ともに17億9,800万円、対前年度比1億7,300万円、16.6%の増でございます。この増加要因につきましては、人口減少等特別対策事業費の創設と前年度の法人町民税の歳出還付や、平成25年度の町民税の大幅な落ち込みによる精算分による影響でございます。  10款交通安全対策特別交付金、1項交通安全対策特別交付金、ともに116万3,000円、対前年度比12万9,000円、10.0%の減でございます。  1枚めくっていただきます。  11款分担金及び負担金、2項負担金、ともに5,987万、対前年度比2,576万9,000円、30.1%の減でございます。主な理由といたしましては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、六栄保育所分を、使用料へ組み替えためでございます。  12款使用料及び手数料1億1,162万9,000円、対前年度比2,372万9,000円、27.0%の増でございます。1項使用料5,929万2,000円、対前年度比2,434万2,000円、69.7%の増でございます。主な理由といたしましては、これも子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、六栄保育所の負担金を使用料へ組み替えたためでございます。2項手数料5,237万7,000円、対前年度比61万3,000円、1.2%の減でございます。  13款国庫支出金5億8,758万3,000円、対前年度比1,296万5,000円、2.2%の減でございます。1項国庫負担金4億6,134万円、対前年度比3,407万6,000円、8.0%の増でございます。主な理由といたしましては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育所運営負担金から私立幼稚園や認定こども園を含んだ施設型給付費負担金へ移行したためでございます。2項国庫補助金1億2,278万7,000円、対前年度比4,701万4,000円、27.7%の減でございます。主な理由といたしましては、対象人員と給付額の減少による臨時福祉給付金補助金が約4,600万円、子育て世帯臨時特例給付金補助金が約1,000万円それぞれ減額になったためでございます。3項国庫負担金345万6,000円、対前年度比2万7,000円、0.8%の減でございます。  14款県支出金4億8,323万9,000円、対前年度比1億6,852万4,000円、25.9%の減でございます。1項県負担金2億8,233万6,000円、対前年度比3,043万9,000円、12.1%の増でございます。この増加要因につきましては、先ほど来説明しております子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、保育所運営負担金から、私立幼稚園や認定こども園を含んだ施設型給付費負担金への移行による1,820万円と、国民健康保険基盤安定負担金の1,148万円の増加によるものでございます。2項県補助金1億6,647万4,000円、対前年度比2億650万6,000円、55.4%の減でございます。主な理由といたしましては、まず増加要因として10分の10の補助でございます強い農業づくり交付金、これが6,349万6,000円の計上しております。減少要因といたしまして、前年度に保育所等緊急整備事業として約1億8,200万円を計上していることや、事業の減少により緊急雇用創出基金事業補助金が大幅に減額になったためでございます。3項県委託金3,442万9,000円、対前年度比754万3,000円、28.1%の増でございます。主な理由といたしましては、5年に一度の調査である国勢調査委託金563万4,000円、それと熊本県議会議員選挙委託金342万8,000円などを計上しているためでございます。  15款財産収入737万5,000円、対前年度比365万1,000円、33.1%の減でございます。1項財産運用収入593万2,000円、対前年度比69万8,000円、10.5%の減でございます。2項財産売り払い収入144万3,000円、対前年度比295万3,000円、67.2%の減でございます。この減少要因につきましては、普通財産の売り払い見込みが少なくなったためでございます。  16款寄附金、1項寄附金350万1,000円、対前年度比250万円、249.8%の増でございます。この増加要因につきましては、ふるさと納税の増加を見込んでおります。  17款繰入金1,158万3,000円、対前年度比2億1,994万5,000円、95.0%の減でございます。1項基金繰入金1,157万8,000円、対前年度比2億1,994万6,000円、95.0%の減でございます。これにつきましては、財政調整基金と減債基金の繰り入れを行わなかったことと、前年度は保育所建設費補助のため、環境整備協力費基金から約8,000万円の繰り入れを行ったためでございます。2項特別会計繰入金5,000円、対前年度比1,000円、25.0%の増でございます。  18款繰越金、1項繰越金、ともに前年同額の3,000万円でございます。  19款諸収入1億950万8,000円、対前年度比1,752万6,000円、19.1%の増でございます。1項延滞金加算金及び過料、前年同額の125万1,000円でございます。2項預金利子14万円、対前年度比3万8,000円、21.3%の減でございます。3項雑入8,929万2,000円、対前年度比1,739万8,000円、24.2%の増でございます。主な理由といたしましては、腹赤配水機場の補修整備のために、土地改良施設維持管理適正化事業交付金2,160万円を計上しているためでございます。4項受託事業収入382万5,000円、対前年度比16万6,000円、4.5%の増でございます。5項貸付金元利収入1,500万円、前年と同額でございます。  20款町債、1項町債、ともに4億3,670万円、対前年度比2,040万円、4.9%の増でございます。主な理由といたしましては、港湾改修事業債と地方道路等整備事業債の大幅な増額のためでございます。  歳入合計といたしまして、59億9,000万円、対前年度比2億円、3.2%の減でございます。  1枚めくっていただきます。  歳出でございます。  1款議会費、1項議会費、ともに1億1,640万5,000円、対前年度比668万6,000円、6.1%の増でございます。主な理由といたしましては、議員共済会負担金の増によるものでございます。  2款総務費12億1,289万9,000円、対前年度比1億9,269万9,000円、13.7%の減でございます。1項総務管理費10億3,798万6,000円、対前年度比1億891万7,000円、9.5%の減でございます。主な理由といたしましては、前年度に庁舎耐震改修工事事業費と太陽光発電設備設置事業費で、約1億3,800万円を計上していたためでございます。2項町税費1億622万1,000円、対前年度比9,058万5,000円、46.0%の減でございます。これは前年度に町民法人税の過年度還付金を9,400万計上していたためでございます。3項戸籍住民基本台帳費4,716万円、対前年度比9万6,000円、0.2%の増でございます。4項選挙費434万9,000円、対前年度比226万8,000円、109.0%の増でございます。主な理由といたしまして、今年度、熊本県議会議員選挙費を計上しているためでございます。5項統計調査費599万8,000円、対前年度比422万4,000円、238.1%の増でございます。これにつきましては、今年度、5年に一度実施される国勢調査費を計上しているためでございます。6項監査員費1,118万5,000円、対前年度比21万5,000円、2.0%の増でございます。  3款民生費20億2,991万5,000円、対前年度比3億2,918万1,000円、14.0%の減でございます。1項社会福祉費12億7,441万円、対前年度比6,026万8,000円、4.5%の減でございます。減少要因の主なものとしましては、低所得者に対し消費税の引き上げの影響を緩和する臨時福祉給付金は、引き続き実行いたしますが、対象人員と給付額の減少により約4,400万円の減額と、前年度に比べまして、緊急雇用事業費が大幅に減少しているものでございます。増加要因といたしましては、国民健康保険特別会計繰出金が、約3,000万円増額となっております。2項児童福祉費7億5,540万5,000円、対前年度比2億6,891万3,000円、26.3%の減でございます。主な理由といたしましては、前年度に保育所等緊急整備事業補助金を2億7,000万円程度計上していたためでございます。3項災害救助費10万円、前年度と同額でございます。  4款衛生費、1項保健衛生費、ともに3億5,729万7,000円、対前年度比1,679万7,000円、4.9%の増でございます。主な増加要因といたしましては、斎苑火葬炉改修工事として1,069万6,000円の計上と、子ども医療費助成金の対象年齢を、中学校3年生までに引き上げた影響額として1,000万円計上しているためでございます。  6款農林水産業費2億8,301万6,000円、対前年度比1億2,025万円、73.9%の増でございます。1項農業費2億2,368万円、対前年度比1億1,614万5,000円、108.0%の増でございます。主な増加理由といたしましては、ミニトマトハウスの建設費の2分の1を補助する強い農業づくり交付金事業費補助金が、6,349万6,000円計上しているためでございます。2項林業費225万2,000円、対前年度比156万円、40.9%の減でございます。この主な要因は、マツクイムシ防除事業の樹幹注入実施本数が減少したためでございます。3項水産業費5,708万4,000円、対前年度比566万5,000円、11.0%の増でございます。主な増加理由といたしましては、金魚と鯉の郷広場内トイレ改修工事費3,000万円の計上によるものでございます。減額要因の主なものといたしましては、昨年度、新川漁港の護岸のかさ上げ改修事業費約2,300万円を計上したためでございます。  7款商工費、1項商工費、ともに3,363万6,000円、対前年度比2,583万円、43.4%の減でございます。主な理由といたしましては、緊急雇用創出基金事業が大幅に減少したためでございます。  8款土木費8億3,743万7,000円、対前年度比2億766万3,000円、33.0%の増でございます。1項土木管理費3,742万4,000円、対前年度比498万1,000円、15.4%の増でございます。この主な要因といたしましては、耐震改修促進計画見直し業務委託料を、約400万円計上しているためでございます。2項道路橋梁費2億2,456万1,000円、対前年度比8,518万2,000円、61.1%の増でございます。この増加要因につきましては、橋梁長寿命化事業として橋梁の老朽化に伴う修繕計画に基づいた補修を進めております。本年度は、井樋下橋ほか4橋及び新山跨線橋の補修工事費が3,920万円、向野・平原線、鷲巣下線、定住促進道路、高田・赤田線等の道路改良事業費として約5,400万円を計上しております。3項河川費266万5,000円、対前年度比207万2,000円、349.4%の増でございます。これは宮崎川河川河床掘削工事のためでございます。4項港湾費4,689万1,000円、対前年度比2,623万7,000円、127.0%の増でございます。この増加要因は、長洲港改修事業負担金の増加によるものでございます。5項都市計画費5億2,183万円、対前年度比9,037万9,000円、20.9%の増でございます。主な理由といたしましては、公共下水道特別会計繰出金が約5,000万円増加していることと、長洲・玉名線の都市計画事業負担金が約3,200万円増加していることが、主な要因でございます。6項住宅費406万6,000円、対前年度比118万8,000円、22.6%の減でございます。主な増減理由といたしましては、前年度に前浜団地解体工事費約200万円計上していたためでございます。  9款消防費、1項消防費、ともに6,625万円、対前年度比18万円、0.3%の減でございます。  10款教育費4億3,915万7,000円、対前年度比872万9,000円、2.0%の増でございます。1項教育総務費7,101万円、対前年度比484万3,000円、7.3%の増でございます。この主な増加要因につきましては、防犯カメラ設置によるものでございます。2項小学校費8,170万7,000円、対前年度比407万6,000円、5.3%の増でございます。主な理由といたしましては、教師用教科書購入費として1,200万円計上しているためでございます。3項中学校費5,590万3,000円、対前年度比490万7,000円、9.6%の増でございます。この主な増加要因につきましては、心の教室相談員の相談日数の増加によるものでございます。4項幼稚園費2,010万円、対前年度比507万3,000円、20.2%の減でございます。主な理由といたしましては、子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、私立幼稚園就園奨励費が約500万円減少したためでございます。5項社会教育費1億1,527万8,000円、対前年度比330万6,000円、2.8%の減でございます。6項保健体育費9,515万9,000円、対前年度比328万2,000円、3.6%の増でございます。主な増加要因は、施設備品購入費の増によるものでございます。  11款災害復旧費、1項農林水産施設災害復旧費、ともに前年度と同額の11万円でございます。  12款公債費、1項公債費、ともに5億8,242万8,000円、対前年度比2,379万1,000円、3.9%の減でございます。これは起債残高の減少によるものでございます。  14款予備費、1項予備費、ともに3,145万円、対前年度比1,155万6,000円、58.1%の減でございます。  歳出合計といたしまして59億9,000万円、対前年度比2億円、3.2%の減でございます。
     8ページをお開き願います。  第2表債務負担行為でございます。  ネットワークサーバー機器リース料、期間は平成28年度から平成32年度まで、限度額が1,315万9,000円でございます。これはネットワークサーバー機器のリプレイスによるものでございます。  土木積算システムリース料、期間は平成28年度から平成31年度まで、限度額は201万9,000円でございます。  固定資産税土地評価業務委託料、期間は平成28年度から平成29年度まで、限度額は1,646万8,000円でございます。これは平成30年度評価替えに向けて準備するものでございます。  戸籍総合システム機器借り上げ料、期間は平成28年度から平成32年度まで、限度額が1,867万2,000円でございます。これも機器のリプレイスによるものでございます。  第3表地方債でございます。  金魚と鯉の郷広場整備事業債、限度額1,730万円、起債の方法、証書借り入れ、利率年4.0%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、利率見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法といたしましては、政府資金については、その貸し付け条件により、銀行その他の場合は、その債権者と協定するところによる。ただし町財政の都合により繰上償還することができるとしておりまして、その後は、起債の方法、利率、償還の方法、全て同じでございますから、割愛させていただきます。  港湾改修事業債、3,870万円、これにつきましては、充当率90%で、交付税措置が約20%でございます。  地方道路等整備事業債、限度額が7,350万円、これにつきましても、充当率90%で、交付税措置が20%でございます。  防災基盤整備事業債、限度額が1,210万円、これにつきましては、充当率が100%で、交付税措置が70%ございます。  臨時財政対策債、限度額が2億9,300万円、これは地方交付税の代替財源でございますので、充当率は100%、交付税措置が100%でございます。  地域活性化事業債、限度額が210万円、充当率は90%、交付税措置が30%でございます。  以上で平成27年度一般会計予算の説明を終わらせていただきます。 234 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) ただいま議題となりました議案第16号、平成27年度長洲町国民健康保険特別会計予算について御説明いたします。  平成27年度長洲町国民健康保険特別会計予算。  平成27年度長洲町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。  第1条、歳入歳出予算、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ23億7,630万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  第2条、一時借入金、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は3億円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第235条の3第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いします。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款国民健康保険税、1項国民健康保険税ともに4億208万9,000円でございます。対前年度比2,787万7,000円、7.4%の増でございます。増減理由としましては、保険税率の改定によるものでございます。  2款使用料及び手数料、1項手数料、ともに16万9,000円でございます。対前年度比2万2,000円、11.5%の減でございます。  3款国庫支出金5億2,388万4,000円でございます。対前年度比3,015万6,000円、6.1%の増でございます。1項国庫負担金3億4,473万円、対前年度比472万5,000円、1.4%の増でございます。2項国庫補助金1億7,915万4,000円、対前年度比2,543万1,000円、16.5%の増でございます。この3款の増減理由としましては、財政調整交付金の増加によるものでございます。  4款療養給付費交付金、1項療養給付費交付金、ともに1億4,969万6,000円、対前年度比2,002万5,000円、11.8%の減でございます。この増減理由としましては、退職者医療対象者数の減少等によるものでございます。  5款前期高齢者交付金、1項前期高齢者交付金、ともに5億1,712万7,000円、対前年度比7,528万7,000円、12.7%の減でございます。増減理由といたしましては、前々年度精算による前期高齢者交付金の減額幅が大きく、このような減額となったものでございます。  6款県支出金1億1,147万2,000円、対前年度比386万8,000円、3.5%の増でございます。1項県負担金1,429万6,000円、対前年度比9万3,000円、0.7%の増でございます。2項県補助金1億40万6,000円、対前年度比377万5,000円、3.9%の増でございます。  7款共同事業交付金、1項共同事業交付金、ともに5億106万2,000円、対前年度比2億1,349万4,000円、74.2%の増でございます。増減理由といたしましては、共同事業の制度改正によりまして、従来は30万円以上80万円以下のレセプトを対象として行われていた保険財政共同安定化事業につきまして、1円以上のレセプトを対象とするとの制度改正があり、事業費規模が拡大したため、交付金の大幅な増額となったものでございます。  8款財産収入、1項財産運用収入、ともに1,000円でございます。  9款寄附金、1項寄附金、ともに1,000円でございます。対前年度同額でございます。  それから、10款繰入金1億6,354万9,000円、対前年度比2,900万3,000円、21.6%の増でございます。1項他会計繰入金1億6,354万8,000円、対前年度比2,900万3,000円、21.6%の増でございます。2項基金繰入金1,000円、対前年度同額でございます。1項の他会計繰入金につきましては、保険基盤安定繰入金及び財政安定化支援事業繰入金が、軽減額の拡大等により増加となったことによるものでございます。  それから、12款諸収入402万、対前年度比43万6,000円、12.2%の増でございます。1項延滞金加算金及び過料79万7,000円、対前年度比6,000円、0.8%の増でございます。4項雑入322万3,000円、対前年度比43万円、15.4%の増でございます。  次のページをお願いします。  歳入合計が23億7,630万円、対前年度比2億650万円、9.5%の増でございます。  続きまして、歳出のページをお願いいたします。  1款総務費3,615万9,000円、対前年度比438万5,000円、13.8%の増でございます。1項総務管理費3,357万9,000円、対前年度比444万4,000円、15.3%の増でございます。2項徴税費61万円、対前年度比5万2,000円、7.9%の減でございます。3項運営協議会費13万9,000円、対前年度同額でございます。5項医療費適正化特別対策事業費183万1,000円、対前年度比7,000円、0.4%の減でございます。  続いて、2款保険給付費14億8,142万9,000円、対前年度比1,762万2,000円、1.2%の減でございます。それから、1項療養諸費12億9,471万4,000円、対前年度比1,733万5,000円、1.3%の減でございます。2項高額療養諸費1億7,695万円、対前年度比114万7,000円、0.6%の減でございます。4項葬祭諸費52万円、対前年度比2万円、4.0%の増でございます。6項出産育児諸費924万5,000円、対前年度比84万円、10.0%の増でございます。  続きまして、3款後期高齢者支援金等、1項後期高齢者支援金等、ともに2億3,028万7,000円、対前年度比157万3,000円、0.7%の増でございます。  4款前期高齢者納付金等、1項前期高齢者納付金等、ともに12万4,000円、対前年度比4万1,000円、24.8%の減でございます。  5款老人保健拠出金、1項老人保健拠出金、ともに1万3,000円、これは前年度同額でございます。  それと、6款介護納付金、1項介護納付金、ともに9,315万8,000円、対前年度比1,143万4,000円、10.9%の減でございます。この増減理由につきましては、2号被保険者数の減少及び負担割合の見直しによる減少によるものでございます。  それから、7款共同事業拠出金、1項共同事業拠出金、ともに4億9,223万円、対前年度比2億2,093万7,000円、81.4%の増でございます。増減理由といたしまして、歳入と同様、共同事業の制度改正による拠出金の増額でございます。  それから、8款保健事業費2,294万8,000円、対前年度比187万7,000円、7.6%の減でございます。1項特定健康診査等事業費2,010万3,000円、対前年度比183万5,000円、8.4%の減でございます。2項保健事業費284万5,000円、対前年度比4万2,000円、1.5%の減でございます。  続きまして、9款基金積立金、1項基金積立金、ともに1,000円でございます。対前年度同額でございます。  それから、10款公債費、1項一般公費費、ともに31万2,000円、対前年度比18万8,000円、37.6%の減でございます。  次のページをお願いします。  諸支出金84万6,000円、対前年度比1万3,000円、1.3%の減でございます。1項償還金及び還付加算金84万5,000円、対前年度比1万3,000円、1.5%の減でございます。3項繰出金1,000円、前年度と同額でございます。  12款前年度繰上充用金、1項前年度繰上充用金、ともに1,000円、対前年度1,000円の増額でございます。  13款予備費、1項予備費、ともに1,879万2,000円、対前年度比1,077万9,000円、134.5%の増でございます。  歳出合計23億7,630万円、対前年度比2億650万円、9.5%の増でございます。  7ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の御説明については割愛させていただきます。  以上で説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第17号、平成27年度長洲町介護保険特別会計予算について御説明いたします。 235 ◯松井一也議長 課長、しばらくお待ちください。  ここでしばらく休憩いたします。                休憩(午後 3時59分)                再開(午後 4時06分) 236 ◯松井一也議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  課長、続けてお願いします。 237 ◯福祉保健介護課長馬場昌敏君) ただいま議題となりました議案第17号、平成27年度長洲町介護保険特別会計予算について御説明いたします。  平成27年度長洲町の介護保険特別会計予算は次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ16億6,950万円と定める。2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  一時借入金、第2条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は1億円と定める。  歳出予算の流用、第3条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。第2号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内での経費の各項の間の流用。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページの第1表歳入歳出予算、歳入をお願いします。  1款保険料、1項介護保険料、ともに3億1,804万8,000円でございます。  3款使用料及び手数料、2項手数料、ともに4万2,000円でございます。  それから、4款国庫支出金4億917万2,000円でございます。1項国庫負担金2億8,060万1,000円、2項国庫補助金1億2,857万1,000円でございます。  続きまして、5款支払い基金交付金、1項支払い基金交付金、ともに4,433万9,000円。 (「4億。」と呼ぶ者あり)  失礼しました。ともに4億4,433万9,000円でございます。  それから、6款県支出金2億3,741万8,000円でございます。1項県負担金2億2,965万1,000円でございます。2項財政安定化基金支出金1,000円でございます。3項県補助金776万6,000円でございます。  続きまして、7款財産収入、1項財産運用収入、ともに1,000円でございます。  9款繰入金、1項一般会計繰入金、ともに2億5,030万円でございます。  続きまして、10款繰越金、1項繰越金、ともに1,000万円でございます。これにつきましては、対前年度1,000万円の減額でございます。  それから、11款諸収入18万円でございます。1項延滞金加算金及び過料17万6,000円。2項預金利子1,000円。4項雑入3,000円でございます。  歳入合計といたしまして16億6,950万円、対前年度比5,580万円、3.2%の減額となっております。  次の歳出のページをお願いします。  1款総務費4,288万3,000円、1項総務管理費3,144万3,000円、2項徴収費41万円、3項介護認定審査会費1,093万円、5項の計画推進委員会費10万円でございます。  続きまして、2款保険給付費15億7,000万円、1項介護サービス等諸費14億159万9,000円、2項介護予防サービス等諸費8,290万6,000円、3項その他諸費169万8,000円、4項高額介護サービス等諸費3,215万9,000円、5項高額医療合算介護サービス等費294万円、6項の特定入所者介護サービス等費4,869万8,000円でございます。  続きまして、5款地域支援事業費4,589万4,000円、1項介護予防事業費1,691万9,000円、2項包括的支援事業任意事業費2,897万5,000円。  続きまして、6款基金積立金、1項基金積立金、ともに1,000円でございます。  7款の公債費、1項の公債費、ともに1,000円でございます。  8款の諸支出金72万6,000円、1項償還金及び還付加算金72万5,000円、3項の繰出金1,000円。  それから、9款予備費、1項予備費、ともに999万5,000円。  歳出合計としまして16億6,950万円、対前年度比が5,580万円、3.2%の減額となっております。  5ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の説明については割愛させていただきます。  続きまして、議案第18号、平成27年度後期高齢者医療特別会計予算について御説明いたします。  平成27年度長洲町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億8,700万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  歳出予算の流用、第2条、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。第1号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページの第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。
     1款の後期高齢者医療保険料、1項後期高齢者医療保険料、ともに1億1,233万6,000円でございます。  続きまして、2款使用料及び手数料、1項手数料、ともに1万7,000円でございます。  3款繰入金、1項一般会計繰入金、ともに7,332万2,000円でございます。  続きまして、4款諸収入52万2,000円、1項延滞金加算金及び過料2万1,000円、2項償還金及び還付加算金50万1,000円。  続きまして、5款繰越金、1項繰越金、ともに80万3,000円、歳入合計としまして1億8,700万円、対前年度比が80万円マイナス、失礼しました、80万円、0.4%の減でございます。  次の歳出のページをお願いします。  1款総務費926万1,000円、1項総務管理費923万8,000円、2項の徴収費2万3,000円。  それから、2款の後期高齢者医療広域連合納付金、1項後期高齢者医療広域連合納付金、ともに1億7,618万5,000円でございます。  続きまして、3款の諸支出金50万2,000円、1項償還金及び還付加算金50万1,000円。  4款の予備費、1項予備費、ともに105万2,000円。  歳出合計といたしまして、1億8,700万円、対前年度比が80万円、0.4%の減となります。  失礼しました。3款の諸支出金が50万2,000円、それと1項の償還金及び還付加算金が50万1,000円、それと2項の繰出金が1,000円でございます。飛ばしましたので失礼しました。  歳出合計で1億8,700万、対前年度比80万円、0.4%の減でございます。  5ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書及び給与費明細書の御説明は割愛させていただきます。  以上で御説明を終わらせていただきます。 238 ◯下水道課長(長田 修君) ただいま議題となりました議案第19号、平成27年度長洲町公共下水道特別会計予算について御説明いたします。  平成27年長洲町の公共下水道特別会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ15億5,200万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  一時借入金、第4条、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は4億円と定める。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算。  歳入でございます。  1款分担金及び負担金1億9,196万1,000円、1項分担金1億8,759万4,000円、2項負担金436万7,000円。  2款使用料及び手数料2億4,479万5,000円、1項使用料2億4,461万6,000円、2項手数料17万9,000円。  3款国庫支出金、1項国庫支出金、ともに3億3,790万円。  4款繰入金、1項繰入金、ともに4億4,577万1,000円。  5款繰越金、1項繰越金、ともに1,000円。  6款諸収入67万2,000円、1項延滞金加算金及び過料4,000円、2項雑入66万8,000円。  7款町債、1項町債、ともに3億3,090万円。  歳入合計といたしまして15億5,520万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款公共下水道費、1項公共下水道費、ともに8億6,366万円。  2款公債費、1項公債費、ともに6億7,931万1,000円。  3款災害復旧費、1項公共下水道施設災害復旧費、ともに1,000円。  4款諸支出金、1項繰出金、ともに1,000円。  5款予備費、1項予備費、ともに902万7,000円。  歳出合計といたしまして15億5,200万円でございます。  次のページをお願いいたします。  第2表債務負担行為でございます。  事項、長洲町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。期間、平成28年度から32年度までの5年間、限度額750万円でございます。  次に、事項、上記の者が債務を完済した場合は、同条例第12条に基づき、補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間は平成28年度から32年度までの5年間、限度額35万円でございます。  次に、事項、浄化センター電気設備更新工事委託事業でございます。期間は、平成28年度、限度額1億4,800万円でございます。この事項につきましては、平成27年度更新事業で工事が単年度で完了しないため、平成28年度にかけての全体設計により実施するもので、平成27年度の当初予算に平成28年度事業費の債務負担を計上するものでございます。  次のページをお願いいたします。  第3表地方債でございます。  起債の目的、限度額以外は全て同じでございますので、起債の方法、利率、償還の方法は、最初の1項のみを説明し、その他の記載につきましては省略させていただきます。  起債の目的、公共下水道事業、公共下水道事業単独事業債でございます。限度額930万円、起債の方法、証書借り入れ、利率年4%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金については、その貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。  次に、下水道事業公営企業会計の適用に要する経費でございます。限度額は1,050万円でございます。なお、この起債につきましては、公営企業会計の適用が円滑に実施されるよう、平成27年度から31年度までの公営企業債の対象とされたものでございます。  次に、公共下水道事業資本費平準化債でございます。限度額1億4,000万円でございます。  次に、公共下水道事業公共下水道補助事業債、限度額1億7,110万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出事項別明細書で主なものについて御説明いたします。  1款分担金及び負担金、予算額は1億1,429万2,000円、対前年度比で7,766万9,000円の増額でございます。これは主に玉名市からの分担金のうち、浄化センター事業の改築費の増額によるものでございます。  2款使用料及び手数料、予算額は2億4,479万5,000円、対前年度比で234万8,000円の減額でございます。これは人口減少や節水型機器の普及等で、1人当たりの使用水量の減少を見込んだためでございます。  3款国庫支出金、予算額は3億3,790万円、対前年度比で2億5,240万円の増額でございます。これは主に浄化センター更新事業の改築費の増額によるものでございます。  4款繰入金、予算額は4億4,577万1,000円、対前年度比で5,095万3,000円の増額でございますが、これは当初予算の対比で、毎年5月の臨時議会において、赤字決算回避のための補正予算をお願いしておりまして、平成26年度の一般会計からの繰入金の予算は、5億5,983万5,000円でございます。  7款町債、予算額3億3,090万円、対前年度比で8,340万円の増額でございます。これは主に浄化センター更新事業の改修費の増加によるものと、公営企業会計の適用に要する起債の増加によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  公共下水道費、予算額は8億6,366万円、対前年度比で4億7,749万円の増額でございます。これは主に更新事業による設計委託費と改築費の増加や、管渠長寿命化計画策定等により下水道建設費の委託料がふえたためでございます。  2款公債費、予算額は6億7,931万1,000円、対前年度比で1,409万7,000円の減額でございます。これは下水道事業債の償還額の減少によるものでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 239 ◯松井一也議長 課長、続けて結構ですよ。 240 ◯下水道課長(長田 修君) ただいま議題となりました議案第20号、平成27年度長洲町浄化槽施設整備事業特別会計予算について御説明いたします。  平成27年度長洲町の浄化槽施設整備事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算、第1条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,500万円と定める。第2項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表歳入歳出予算による。  債務負担行為、第2条、地方自治法第214条の規定により、債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第2表債務負担行為による。  地方債、第3条、地方自治法230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第3表地方債による。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  第1表歳入歳出予算、歳入でございます。  1款分担金及び負担金、1項分担金、ともに59万6,000円。  2款使用料及び手数料357万円、1項使用料356万8,000円、2項手数料2,000円。  3款繰入金、1項繰入金、ともに573万1,000円。  6款繰越金、1項繰越金、ともに1,000円。  7款諸収入2,000円、1項延滞金加算金及び過料1,000円、2項雑入1,000円。  8款町債、1項町債、ともに510万円。  歳入合計としまして1,500万円でございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款浄化槽施設費、1項浄化槽施設費、ともに1,157万1,000円。  2款公債費、1項公債費、ともに318万9,000円。  3款諸支出金、1項繰出金、ともに1,000円。  4款予備費、1項予備費、ともに23万9,000円。  歳出合計といたしまして1,500万円でございます。  次のページをお願いいたします。  第2表債務負担行為でございます。  事項、長洲町浄化槽施設整備事業に伴う水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する条例第3条に掲げる者が、熊本中央信用金庫、株式会社肥後銀行、玉名農業協同組合から借り入れる水洗便所改造資金に対する損失補償でございます。期間は、平成28年から平成32年までの5年間、限度額は300万円でございます。  次に、事項、上記の者が債務を完済した場合に、同条例第12条に基づき補給する利子相当額の2分の1以内の利子補給金でございます。期間は、平成28年度から平成32年度までの5年間、限度額13万8,000円でございます。  次のページをお願いいたします。  地方債でございます。起債の目的、浄化槽施設整備事業債でございます。限度額510万円、起債の方法、証書借り入れ、利率、年4%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について利率の見直しを行った場合においては、当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金についてはその貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、町財政の都合により繰上償還することができる。  次のページをお願いいたします。  歳入歳出事項別明細書で主なものについて御説明いたします。  2款使用料及び手数料、予算額は357万円、対前年度比で20万1,000円の増額でございます。これは浄化槽の設置数がふえたためでございます。  3款繰入金、予算額は573万1,000円、対前年度比で49万9,000円の増額でございます。これは管理費、公債費の増で、歳入に対しまして歳出がふえたためでございます。  8款町債、予算額510万円、対前年度比で70万円の減額でございます。これは浄化槽のコンパクトタイプを採用することで、建設費が抑えられたためでございます。  次のページをお願いいたします。
     歳出でございます。  1款浄化槽施設費、予算は1,157万1,000円、対前年度比で32万7,000円の減額でございます。これは先ほど申し上げました浄化槽のコンパクトタイプを採用することにより、建設費の工事請負費を抑えられたためでございます。  2款公債費、予算額は318万9,000円、対前年度比で30万円の増額でございます。これは町債がふえたためでございます。  以上で説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 241 ◯水道課長(上田敏廣君) ただいま議題となりました議案第21号、平成27年度長洲町水道事業会計予算について御説明いたします。  次のページです。  総則第1条、平成27年度長洲町水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。  業務の予定量、第2条、業務の予定量は次のとおりとする。給水件数は6,398件、年間総給水量は174万6,390トンを予定しております。この給水量の用途別の割合ですが、一般家庭用が約70%、工場用が約15%、その他が15%という割合で、一般家庭用と工場用で全体の85%を占めております。1日の平均給水量は4,785トンを予定しております。  主な建設改良事業につきましては、腹赤浄水場更新事業、配水管整備事業、配水管漏水調査事業の3件でございます。  腹赤浄水場は、工場を抱える長洲町水道事業の主要施設で、約41年経過しているため、経年劣化によりふぐあいが生じておりますので、主要部分の早期完成を目指して事業を進めております。25年度から更新事業は着手しておりますが、26年度は管理棟築造工事、ろ過機の設置工事などの主要な施設を実施し、管理棟建設のため、場内配管など一部施工することができず、議員の皆様には大変御心配をおかけしました。今年度は、電気設備と機械設備、また昨年度の未整備部分も含めて更新事業を行ってまいります。  配水管整備事業につきましては、老朽管更新や口径アップ、水道管が来ていない区域への安心安全な水道水の供給を図るため実施している事業で、今年度は継続中の立野地内、水質悪化している赤田地内の未給水世帯への水道管埋設や、町長が施政方針の中で述べられました定住化促進計画のための駅前配水管整備も併せて実施してまいります。これまで普及率は98.5%で推移してきましたけども、26年度工事で9戸開始をいたしましたので、98.66%になり、0.16%上昇しております。  配水管漏水調査事業につきましては、平成24年度から4カ年計画で実施している事業で、平成22年度当初からの調査を含めて、これまで142件の漏水箇所を発見し、漏水防止に効果があり、引き続き有収率向上のため、今後も継続して実施してまいります。  次のページをお願いいたします。  収益的収入及び支出、第3条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。  収入でございます。  第1款事業収益2億7,255万3,000円、第1項営業収益2億5,086万4,000円、第2項営業外収益2,168万7,000円、第3項特別利益2,000円。  支出でございます。  第1款事業費用2億4,392万2,000円、第1項営業費用1億9,832万6,000円、第2項営業外費用3,393万1,000円、第3項特別損失866万5,000円、第4項予備費300万円。  次のページをお願いいたします。  資本的収入及び支出、第4条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億8,028万8,000円は、損益勘定留保資金2億5,246万4,000円、及び消費税及び地方消費税、資本的収支調整額2,782万4,000円で補填するものとする。  収入でございます。  第1款資本的収入1億5,760万円、第1項企業債1億5,500万円、第2項工事負担金260万円。  支出でございます。  第1款資本的支出4億3,788万8,000円、第1項建設改良費3億8,950万3,000円、第2項企業債償還金4,538万5,000円、第3項予備費300万円。  次のページをお願いいたします。  企業債、第5条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。起債の目的、上水道事業、限度額1億5,500万円、起債の方法、証書借り入れ、利率年3%以内、ただし利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法、政府資金についてはその貸し付け条件により、銀行その他の場合はその債権者と協定するところによる。ただし、企業財政その他の都合により繰上償還、または低金利に借り換えることができる。  議会の議決を経なければ流用することができない経費、第6条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。職員給与費5,177万6,000円。  たな卸資産購入限度額、第7条、たな卸資産の購入限度額は100万円と定める。  平成27年3月11日提出。長洲町長、中逸博光でございます。  次のページをお願いいたします。  6ページからの実施計画で、前年度予算に比べまして増減額の主なものについて御説明いたします。  収益的収入及び支出の収入でございますが、第1款事業収益は1,152万1,000円の減収を予測しております。主な内訳につきましては、1項営業収益は394万4,000円の減収を見込んでおります。これは有収水量の減少に伴う給水収益の減収によるものでございます。2項営業外収益は757万7,000円の減収となります。これは消費税の還付金が788万6,000円の減収となったことによるものでございます。  次に、支出につきまして、第1款事業費用は702万8,000円の増額となります。内訳としましては、1項営業費用は314万円の増額を予定しております。これは腹赤浄水場更新に伴う取水井戸の電気設備撤去費などによるものです。第2項営業外費用は59万9,000円の減額となります。これは繰延勘定償却費の減額によるものでございます。第3項特別損失は448万7,000円の増額となります。これは腹赤浄水場更新に伴う除却費によるものでございます。  27年度の当年度純利益としましては、特別損失が866万4,000円計上いたしましたので、約360万円程度を見込んでおりますが、これ以上の利益が出るよう努力してまいります。  次に資本的収入及び支出につきまして、第1款資本的収入は5,560万円の増額になっております。これは腹赤浄水場更新費に充てる企業債を借り入れるものです。  1款資本的支出は1億808万円の減額になっております。これは1項建設改良費の配水設備改良費の減額によるものです。2項企業債償還金は、平成21年度に梅田浄水場更新などに4,650万円を借り入れしましたので、その償還が始まりますので、増額になります。  次に9ページをお願いいたします。  会計基準の改正により、前回から予定キャッシュフロー計算書をおつけしております。1の営業活動、2の投資活動、3の財務活動に区別され、損益計算書とは別の観点から企業の資金状況を開示、企業の現金創出能力と支払い能力を査定するのに役立つ情報を提供するようになり、1の営業活動がプラス、2の投資活動がマイナス、3の財務活動がプラスとなっておりまして、長洲町の企業会計としましては、営業活動が順調で、投資の財源不足を資金調達で補っているという結果になっております。  次に14ページをお願いいたします。  26年度の予定損益でございます。下から3行目をごらんください。当年度純利益を1,403万5,000円と予定しておりますので、前年度の繰り越し分551万4,000円との合計額、当年度未処分利益剰余金は1,954万9,000円となります。この未処分利益剰余金につきましては、翌年度に繰り越しいたします。  次に、26年度の予定貸借対照表でございます。15ページの下のほうですけど、資産の合計額は26億7,164万2,000円を予定しております。前年度決算に比べまして、約6,900万円程度の増額となります。増額の主なものは、腹赤更新事業に伴う有形固定資産の増加によるものです。これに伴い、16ページの負債、資本の部も増額になっております。主なものは企業債の借り入れに伴う固定負債の増額によるものです。  17ページをお願いいたします。  27年度の予定貸借対照表でございます。下のほうですけど、資産の合計額は27億8,623万4,000円を予定しており、前年度に比べまして約1億1,400万程度の増額を見込みます。増額の主なものは、前年度と同様に腹赤浄水場更新による有形固定資産の増額によるものでございます。  18ページをお願いいたします。  負債、資本の部も増額になっております。主なものは企業債の借り入れに伴う固定負債の増額によるものでございます。  以上で説明を終わらせていただきます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 242 ◯松井一也議長 説明が終わりました。  以上で本日の日程は全部終了しました。  本日はここで散会します。                散会(午後 4時51分) Copyright © Nagasu Town Assembly Minutes, All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...